前段ですが、円安などにより、海外からの観光客が増えていますね。そして、日本に来られる観光客は、富裕層の人が多いです。、特に国内市場を主としている中小零細企業にとり、この人たちをタ-ゲットとする方法が有ります。これは、タ-ゲットの範囲の拡大となります。通常は、国内の人々、つまり、年齢層を上げる、下げる、、女性から、伴性へ、その逆、などが考えらえますが、海外からのお客さんもその対象と考えられます。その場合は、そのお客さんのお国柄で考え方、行動パタン、を理解することが大事ですね。その一番い方法は、その国出身の人を雇用、アドバイザ-とすることがいいですね。そして、その対象とする人たちが何を求めているかは、必ず、把握しなくてはならないものですから。
今日は、刑事事件の訴訟費用の事業所得の必要経費について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、商品の配送の業務のことですが、交通事故
を起こし、刑事責任を問う裁判が開かれました。この時、弁護士に対して
、弁護費用を支払いました。そして、有罪の判決を受けました。このよう
な場合、どのように処理するのですか、というケ-ス。
このような場合は、必要経費に算入できません。
この考え方は、原則は、事業に関する支出は必要経費に算入されます。
しかし、刑事事件において、有罪、無罪により処理が異なります。
有罪となったもののための費用は経費となりません。また、罰金、過料
、科料も必要経費に算入されません。
一方、無罪となった費用は、必要経費となります。ここで、必要経費の
算入時期がいつかですが、次のようになっています。
この必要経費となる時期は、無罪の判決が確定した日の属する年分と、
その必要経費に算入される費用を支出すべきことが確定した日の属する
年分のいずれかの年分とすることができます。
これらは状況が複雑に関わるので、注意してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください