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2013-11-17

法人税の損金と費用はどう結び付く?

前段のお話ですが、総務省の人口統計において、、65歳以上の人の、全人口の占める割合が25%に達したとのことです。それが、10年後には、35%に上がると予想されています。このようなことから、65歳以上の人に対する商品を考えなくてはなりません。そので、このような人々がどのような行動パタ-ンを持つかです。ここで注意しなくてはならないことは、今の状況が将来、続くとは限ません。というより、必ず、変わります。このことから、将来どうなるかを考えることです。将来のことはわからないですが、大きな方向性は把握しなければなりません。しかし、三か月後、半年後、と短い期間で具体的に予想しながら、行動することが大切ですね。


 今日は、法人税の損金と費用の関係の考え方についてお話しします。


  会計の処理において、費用の考え方が、税法に影響していると思う

 のですが、どのように考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  法人税法では、損金の額は、別段の定めを除き、次の金額となります。

   1、収益に対応する売上原価、完成工事原価その他これに準ずる減価

    の額

   2、1、のほか、販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用

    で事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)

   3、事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引の額

 この上記の費用は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ

 て計算されると規定されています。つまり、法人税の計算では、会計の

 費用処理基準が前提となっています。

  このようなことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の

 基本的な理解が必要となります。ここで注意しなくてはならないのは、

 原価と、販売費及び一般管理費、損失を正確に区別する必要になります。

  この区分は、法人税では、売上原価の見積り計算の時、必要にまります。

    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
 

     今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう