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2013-07-08

相続による取得の減価償却資産における減価償却費計算は?

前段のお話ですが、経営計画を作成するときの将来の目標をどうすればいいか わからないとよく言われます。これは、将来ですので、わからないのは当たり前ですね。しかし、将来の状況を予想する一つの目的は、ライバルよりもいい状況を作ることなどが考えられます。これにより、事業の発展ができます。予想することは、社長さんの経験などが重要と言われますが、それよりも、将来の状況、たとえば、ライバル、制度の変化、などを、先ず、予想し、分析することから始めましょう。人それぞれ、予想能力など違うので、自分のできる範囲で行えばいいと思います。異なっていると思えば、修正、修正を繰り返していけばいいのですから。そのようにすれば、さらに、よくなると思います。とくに、中小零細企業は、これに、あまり時間を取られると、本来の営業に集中できないので、おおまかにしておきましょう。



今日は、相続により減価償却資産を取得したときの事業を承継した

               相続人の取り扱いについて
、お話しします。


  個人事業者ですが、父から事業を引き継ぎ、その時、減価償却資産で

 ある建物を相続により、H25んえん2月に取得しました。このようなと

 きは、相続人の私の事業における減価償却費の計算はどうなりますか、

 というケ-ス。


  この相続人の減価償却費の計算は、次のように考えます。

  まず、相続は、取得に該当するかですが、取得には、相続、遺贈、贈

 与が含まれます。よってH19年4月1日以降の取得の建物は定額法で、

 取得価額Χ償却率で原則計算します。

  次に、取得価額についてですが、この場合の取得価額は、その資産を

 取得した父が引き続き所有していたものとみなします。たとえば、50

 0万円で購入し未償却残高が60万(相続時のもの、父の準確定申告で

 減価償却計算したときの未償却残高)であれば、これらの金額を基に計

 算することになります。

    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください