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2014-05-21

非居住者の事業者の消費税は?

 ◆今日の前段

  政府は、信用保証の保証枠を、縮小するとの検討に入ったとのことです。、この見当は、全額保証の見直しの検討ということです。現在いまだ、資金繰りに苦しい小・零細企業にとり一層厳しくなります。とくに、貸手の金融機関の対応がどうなるかを予想しなければなりません。しかし、その前に、自社の業績を上げることをしなくてはなりません。ということは、これからの行動を明確にすることです。つまり、事業計画、経営計画というものを作ることですね。これに基づいて、邁進することです。このこと自体が、金融機関に対しては、自社の状況を説明し、金融機関の信頼を得ることになります。
 まずは、自社がどうするかを明確にすることです。制度がどう変わろうが、常に自社を少しずつ変えるという気持ちを持ち続けることが大切ですね。


 ◆後段
   ・・非居住者の事業者の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  非居住者ですが、日本の国内で事業を行っています。この時、非居住者なので、所得税のように居住者と異なる処理を、消費税においても行うのですか、というケ-ス。


 (結論)

  非居住者ということで、居住者と何か、取り扱いが異なるというものではありません。


 (考え方)

  そもそも、消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法のにより、消費税を課する、と規定されています。このことから、不課税、非課税、課税と区分されることになります。
  このようなことから、資産の譲渡等を国内において行った者は、事業者とされています。非居住者というものではありません。つまり、国内において事業として対価を得て資産の譲渡および貸付、役務の提供を行う事業者であることになっています。

  だから、この非居住者でなく、事業者であるか否かを、まず、検討することになります。

 このケ-スでは、事業者であるので、その他の要件を満たすのであれば、消費税が課されます。

  このほかとは、国内において資産の譲渡等を行っているのか、また、資産の譲渡等であるのか、その資産の譲渡等が非課税の規定に該当するのかなどを検討しなければなりません。


 (注意点)

  これから、消費税率が8%から、いつになるかは別にして、さらに上がることは確実だと考えられます。だから、消費税の考え方の大枠を押さえるようにしましょう

  

   ここでは、少しでもヒントになればと、大枠、大きな流れをお話ししています。

  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう