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2018-12-19

法人の損害賠償金の損金算入

◆法人の損害賠償金の損金算入

法人を経営しています。外部の者に損害賠償金を支払うこととなりました。その損害賠償金は、当法人の業務に関するもので、その債務が確定し、その原因となる事実も発生し、期末までに支払う金額は未確定ですが、相手に支払う金額は示しています。ただ、その金額は支払っていません。当期に、未払金として計上できますか。なお、保険金等による補てんはありません。

この場合には、未払計上できると考えられます。
この考え方は、まず、債務が確定(通達2-2-12)しており、通達2-2-13に該当していることとと考えられます。
また、示した金額は、相手方とも争いがないことから、その金額は最低確定しているといえます。

ここでの視点は、その金額を相手方に示しているかです。

なお、状況を明確に把握することから始めることをおすすめします。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条第3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達2-2-13(損害賠償金)
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申し出に代えて第三者に寄託した額を含む)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)を当該事業年度の未払金に計上した時は、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう