お問い合わせなど

2019-01-26

契約解除により生じる違約金の取り扱い

◆契約解除により生じる違約金の取り扱い

個人事業を営んでいます。機械の購入のために契約を結んだのですが、その後、他のものが良かったので、前のものを解除しました。その時に違約金が生じました。このときの、違約金は必要経費に算入しますか。

この場合では、その新たに取得したものの取得価額に算入すると考えられます。なお、取得金額の計算上必要経費に算入されるものは除かれます。

なお、この違約金については、新たに取得するために必要なものと考えられ、所令126条で次のように規定されています。

所令126条1項
減価償却資産の120条から122条までに規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一、購入した減価償却資産   次に掲げる金額の合計額
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(一定のものを除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額

所得税基本通達38-9の3
いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額は、各種取得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該取得した固定資産の取得費または取得価額に算入する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう