前段のお話ですが、最近のPB商品(プライベ-ト商品)において、昔と少し変わってきていますね。PB商品は、昔は、メ-カ-の商品よりも安いものが売りでした。然し、今のPB商品は安いものから高級なものまで幅を作っています。これは、自社に来てもらう人を、幅広くすることを意図しているような気がします。こうなれば、一つには、多くの人に来てもらえ、これにより、ついで買いなどにより、売上が上げるという流れだと思います。このことから言えることは、人をどのように来店してもらうかを考えることが、まず、はじめですね。来てもらえて、初めて、購入してもらえるのですから。
今日は、棚卸資産を贈与した時の総収入金額は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、棚卸資産を贈与により移転しました。
この時、総収入金額はどうなりますか、というケ-ス。
(結論)
その贈与のあった日の年の事業所得、雑所得の総収入金額に算入
する金額は、その贈与の時のその棚卸資産の価額となります。つま
り、通常の販売価額です。
(考え方)
原則は、その年において、収入すべき金額(金銭以外のもの又は
権利その他経済的な利益を持って収入するときは、その金銭以外の
もの又は権利その他経済的な利益の価額)が、総収入金額となりま
す。
しかし、贈与の場合は、上記のようになります。
(特例)
このような贈与等について、その棚卸資産の取得価額以上の金額
を帳簿に所定の記載をし、事業所得の計算上総収入金額に算入して
いるときは、その算入金額(通常の販売価額のおおむね70%未満で
ないときに限る)は総収入金額に算入することが認められています。
(注意点)
ここでの贈与について、相続人に対する贈与で被相続人の贈与者
の死亡により効力が生じるものは除かれます。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう