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2018-11-05

未成工事支出金の消費税

◆未成工事支出金の消費税

翌年度完成予定の建設工事の完成の前に支出した経費について、未成工事支出金と処理します。その経費(未成工事支出金として繰り越し)を翌年度に完成時の仕入れにかかる消費税額の控除として処理してもいいですか。この経費は、消費税の対象となるものです(課税仕入れ)。

この場合には、継続適用を条件として、このように処理できます。

まず、消法30条(仕入れにかかる消費税額の控除)
1項、事業者が、国内において行う課税仕入れ・・・は、次に掲げる場合の区分に応じ・・・(課税標準額に対する消費税額)から、当該課税仕入れにかかる消費税額・・・の合計額を控除する
・・・・

消法2条
1項12号課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは仮受、または役務の提供を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。

なお、課税仕入れを行った日とは、・・・これらの日がいつであるかについては、別段の定めのあるものを除き、資産の譲渡等の時期の取り扱いに準ずる(消法基本通達11-3-1)

資産の譲渡等の時期は、たとえば、棚卸資産の譲渡の時期は、引き渡しの日(消法基本通達9-1-1)など、請負による資産の譲渡等の時期は、別段の定めのある場合を除き、物の引き渡しを要する契約にあってはその目的物の全部を完成して相手先に引き渡した日、物の引き渡しを要しない契約にあつてはその約した役務の全部を完了した日とする(消基本通達9-1-5)などがあります。

このようなことから、簡単に言うと、課税仕入れとなるその経費を計上した課税期間に仕入れにかかる消費税額の控除が適用されます。

しかし、つぎの通達があります。
消費税法基本通達11-3-5
事業者が、建設工事等にかかる目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法30条(上記記載)の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引き渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう