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2013-02-20

個人事業用の車の自動車取得税、登録免許税の処理の注意点

 新聞紙上に、農産物のネット直売所を開いて、それが好調です。これ、なぜ好調なのでしょうか。 まず、考えられることは、ネットにおいて、その栽培の状態をリアルタイムで、動画を流したり、生産者と消費者が直接交流することができます。これは、ス-パ-で農産物を購入するときに、生産者と直接つながらないので、不安で、さらに、消費者が商品のことを尋ねるとき、仲介者は生産者でないのでその対象とする商品を正確に把握することが難しいことが背景にあると。また、どのように栽培されているかわかるので、安心します、このようなことだと、やはり、ネットの方が、安心しますね。さらに、ネットの場合は直接消費者に販売し、中間業者がなく、その分経費が削減されます。このように、販売価格を低くすることができます。だから、消費者は、生産者から直接買いたいと思います。何dも噛んでも、ネットを使うのでなく、事業の必要性から、ネットを使いましょう。ネットはすべてに良いとは限りませんから

     今日は、個人事業の車の自動車取得税、登録免許税について、お話しします。

       私は個人事業を行っています。業務用の自動車を購入し、その時、
      登録免許税と自動車取得税を支払いました。私は、その全額、必要経
      費と計上しようと思います、というケ-ス。
   
       この場合についての考え方は次のようになります。

       登録免許税(登録に要する費用を含む)については、自動車の取得
      価額に算入するか、その取得したときの必要経費に算入することがで
      きます。つまり将来の事業の売上や利益の予想をし、どちらかを選択 
      することができます。税法は、選択できるときはいつも状況を考えま
      しょう。
       この考え方は、本来、資産の取得のためのものであり、また、その
      取得の後に支出されたものであることから、選択を認めたものです。

       次は、自動車取得税については、必要経費に算入します。
       これについては、取得価額に算入しません。
       この考え方は、資産の取得後に支出されたものなどであるからと考
      えられます。

      個々の状況はいろいろ状況が考えられますので、必ず、お問い合わせください

                               今日も笑顔で(^ム^)

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください