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2018-12-14

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い①

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い①

個人事業者で青色申告書を提出しています。今回、30万円未満の備品を購入しました。このとき少額の減価償却資産(30万円未満)の特例処理を適用したいのですが、全額必要経費として、消耗品の処理としてもいいですか。

このケ-スでは、まずは、備品として計上し、決算期に全額減価償却費として必要経費として計上することとなります。

そもそも、この備品は減価償却資産であり、その減価償却資産の取得価額を期間配分して各年度の必要経費に計上することとなります。つまり、減価償却費の勘定項目を使用することとなります。その期間配分が、特例(租税特別措置法28条の2)により、その全額を必要経費とすることができます。ここでの視点は、この対象となるものは、減価償却資産であるということです。

租税特別措置法28条の2 第1項
10条8項5号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下「少額減価償却資産」という)については、所得税法49条1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・
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 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう