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2018-12-31

キャシュフロ-の把握の重要性

◆ キャシュフロ-の把握の重要性

これまで、財務諸表(B/S、P/L)が資金とどのような関係かを示してきました。ここで、キャシュフロ-がなぜ必要なのかを示していきたいと思います。

まず、キャシュフロ-トはどういうものかといえば、一定の期間の資金がどのように動いているのか、つまり、どのようなところから入金があり、どのようなことろに支出されたのか、そして、その結果として、その期間にいくら資金を獲得又は損したのかを示すものです。事業においては、資金が常に必要ということです。つまり、資金がなければ、事業はできないということです。このことについては、以前お話ししました。

ここでは資金のフロ-の把握の重要性をお話しします。

その理由は、第一に、将来の事業に必要な資金を予想するための材料となりえます。つまり、計画のための資金の予想をするためのものです。
例えば、金融機関への返済は事前にわかっているので、その時点に資金を確保しなくてはなりません。過去の資料(キャシュフロ-計算書)により、新たな計画(資金面)を作成し、想定することとなります。
また、機械など高額な固定資産など投資においても、資金の状況を把握しなくてはありません。ここでは、一時金として現金を支払う場合もありますし、未払金や借入金で行う場合にも、その返済は必要となるので、その先の資金の状況を把握しておく必要があります。
ここで言えることは、資金を支払えなくなれば、その取引先と関係が崩れる可能性があります(一時的な面であれば避けることができますが、この場合もふくめ、将来の資金がどうなるかを示すことにより、相手を説得することが望ましいと思います。そのために資金計画が必要となり、その作成の材料として、キャシュフロ-計算書を使います)。

第二に、月次など短期間の作成であれば、常に、資金の出し入れを見ていることとなり、資金面から見る習慣がつきます。つまり、あらゆる取引を資金の面から判断することができます。

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2018-12-30

資金をどう見る・・・貸借対照表の負債

◆資金をどう見る・・・貸借対照表の負債

前回は、貸借対照表の資産についてお話ししました。今回は、負債についてお話しします。

負債とは、簡単に言うと、将来資金の支払が生ずるもの、支払手形、買掛金、借入金、未払消費税など、将来収益となるもの、例えば、前受収益など、その他、現金で受け取ったものを示す前受金などがあります。
このように、それぞれの科目がありますが、これは一定の時点での状態を表します。

資金面からいうと、一定期間において、資金の支出が発生するものは何を把握する必要があります。ここでいえば、支払手形や、前受金などがこれに該当します。

なぜ、このように把握するかというと、一定期間の資金の増減を分析することを目的にしているからです。

今までは、貸借対照表、損益計算書において資金がどのように関係しているかを見てきました。これらの財務諸表を基に、キャシュフロ-計算書がどのように作成されるのかを見ていきたいと思います。

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2018-12-29

資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産②

◆資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産②

前回、資産の内容の検討の重要性を見ていきましたが、そこで重要となることは、その貸借対照表の資産が一定の期間に増加したものを把握し、そのものが現金預金により、取得されたものを抽出することとなります。

なぜなら、ここでは、過去においての資金の流れがどのようになっているのかを分析することが、目的になっているからです。
つまり、いま、何を求めているのかを明確にすることです。

参考までに、この目的が、即資金を得るための材料とするのであれば、その抽出方法は、たとえば、建物、有価証券の市場での売却価額の評価をすることとなります。

このように、何をしたいのかを明確にし、そのために何をどの様に利用しうるかを考えていくことが大切となります。
ここでの貸借対照表においても、いろいろな方向から見ていけば、一般に言われる見方以外にも、様々な見方が見えてくると思います。

まずは、何をしたいのかを考えましょう。今回の話は、過去の資金の動きをどう見るかを示しています。

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2018-12-28

資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産

◆資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産

前回まで、資金の増減を損益計算書から見ていきました。今回からは、貸借対照表を見ていきたいと思います。

まず、貸借対照表そのものについてお話しします。

貸借対照表は、一時点のものを示しています。
その内容として、2つの視点があります。
まず第一に、その時点で、解散した場合にどれだけ出資者に返済できるかを示したものです。
第二として、その時点において、将来の事業に利用する資産、将来支払う債務と経過勘定としての科目、たとえば、前払費用、未払費用など将来の事業に影響する項目を示しています。

貸借対照表の項目と資金の関係を見ていきたいと思いますがまず、貸借対照表の資産からお話しします。
現金、預金は資金そのものですね。
あと、商品、材料費、貯蔵品、建物、備品などは、現金預金がすでに出ていっているのか、将来出ていくものかに分かれます。
前者のものは、現金預金に反映されていますし、後者は、負債の未払金、買掛金などに反映されます。
また、前払金、前払費用などは、言葉の通り、資金はすでに出ていっています。
その他、貸付金、保証金などは、将来資金が入ってくるものになります。

このように、現金預金だけをみるというより、その他の項目を内容を検討することにより、貸借対照表における本当の事業の資金状態を把握することになると思います。

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2018-12-27

資金の見方・・損益計算書がなぜ必要?

◆資金の見方・・損益計算書がなぜ必要?

前回まで、損益計算書から資金がどのように増減したかを見ていけばいいのかをお話ししました。このような見方をする理由は、次の2つです。

第一に、一定期間の資金の増減が明確になります。損益計算書の勘定、つまり、売上、受取地代、受取利息、租税公課、水道光熱費、消耗品費などのように、どのような内容のものの収入・支出かを把握することにより、一定期間の資金の増減の原因がわかります。

第二に、分析対象を明確にすることができます。たとえば、支出の中で、毎期、一時期だけ多いもの、など、資金面での季節的変動のものを把握できます。これにより、資金の手当てが前もってできます。この活用について、次回以降にお話ししたいと思います。

将来の資金の動きを想定するために、通常作成する損益計算書を活用するのが便利です。そのためには、現時点(過去も含め)資金の増減の内容が重要となり、そのためにも損益計算書から資金の動きを見てくことが、大切となります。そのためには、損益計算書が資金との関係でどのようになっているのかが重要となります。

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2018-12-26

資金をどう見る・・損益計算書・・収入(収益)面など

◆資金をどう見る・・損益計算書・・収入(収益)面など

今回は、収入面から、資金を見ていく基本的な考えを見ていきたいと思います。
収益勘定の中に、その計上時に現金預金で計上されているのか、売掛金、未収金など(将来現金預金でもらうもの)で計上されているのか、を押さえてもらえれば、基本的な考えを習得できます。つまり、現金預金以外での収益計上は、資金が出ていないことから、ここでは、除外されます。
例えば、債務免除益は、その対象事象においては、通常、現金預金の入金はないことから、対象外となります。このように、その勘定項目の事象において、現金預金が、その計上時に、入金されているのかを、考えてもらえればいいと思います。この中には、売上以外に、雑収入、受取(有価証券)利息、受取地代、受取家賃、仕入割引、為替差益、有価証券評価益、有価証券売却益などがありますが、それらの項目を一つ一つ見ていくこととなります。

前回の費用の考えを利用し、現金預金の収入-現金預金の費用がどうなっているのかの材料となるのが損益計算書です。

今までは、損益計算書ですが、貸借対照表について後日お話ししたいと思います。

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2018-12-25

資金をどう見る・・損益決算書②・・費用面

◆資金をどう見る・・損益決算書②・・費用面

前回、税引き前損益、経常損益を見ることが重要とお話ししました。最終的には、その期間で、資金が増加しなくては事業の継続が危ぶまれるからです。
しかし、この数値だけでは、不十分です。なぜなら、損益計算書の中には、資金に影響を与えないものが含まれてるからです。
今日はこれについてお話しします。

まずは、損益計算書の中の費用項目に資金の入金支出が伴わないものを上げていきたと思います。

その中に減価償却費があります。これは、資金の支出はありません。なぜなら、その減価償却費の対象となる資産購入費は、取得時、又は、分割でのその支払い時に資金が出ていくこととなっているからです。

次に、未払金での処理される費用、たとえば、クレジットでの購入の事務用品費、水道光熱費なども、同様です。つまり現金で支払っていないが損益計算書に計上されているものを取り上げることとなります。

ここの視点は、損益計算書の項目から、資金が使われている項目のみを抽出することとなります。
このようにすれば、ある期間において現金で支出した費用のみ、つまり、現金のマイナスがいくらであるかを把握します。
この把握(いつ、どのくらい現金が出ていったか)は、資金運用の基礎となり、大切と思います。

お金に困らないためには、まずは、出がどのようであるかをつかむことが、第一歩です。

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2018-12-24

残業における食事の課税は

◆残業における食事の課税は

法人を営んでいますが、従業員に対して残業(勤務時間外)をしてもらいます。このとき、この残業してもらう従業員に対してその残業において食事を支給します。このとき、この支給相当の金額を給与として加算しようとおもいます。

このケ-スは、課税しなくて差支えないとされています。

これは、勤務において実費弁償の性格を有すると考えられるからです。つまり、仕事に必要なものを法人が支給したというものになります。

考え方として、所得税法では、収入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。(所得税法36条抜粋)このことから、原則は、経済的な利益は課税対象となりますが、上記の理由などから課税しなくて差し支えない場合もあります。

所得税基本通達36-24
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-12-23

資金をどう見る・・損益計算書

◆資金をどう見る・・損益計算書

資金について、現時点いくらあるかという面と想定期間例えば1年で資金がどのくらい増減しているのかの面の二面があります。ここでは後者に関してお話しします。

まず、損益計算書とは、事業年度、つまり、一定期間を想定し、その期間の収益と費用を記載されたものです。

ここで、原則、税引き前損益を見ることが重要です。状況により、経常損益もあるかと思います。

よく、売上をよく見ていますといわれますが、売上を上げていても、売上を上げるための費用が想定以上に多くなることもあり得ます。
そうなれば、資金不足に陥る可能性もあります。
このことから、会社の事業形態により、税引き前損益、経常損益を見ることとなります。費用が毎年あまり変わらなければ、売上を見ていくこともあり得ます。
しかし、事業というものは変化するものありますので、費用の変化もあり得ます。その変化が大きければ、事業へ相当のダメ‐ジを与えることもあり得ます。
それを想定し、税引き前損益、経常損益からまず見ていく習慣をつけることが大切ではないでしょうか。

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2018-12-22

売価の決定の重要性

◆売価の決定の重要性

売価を決めることは重要と考えます。

その理由は2点あります。

第一に、あまりにも売価が低ければ、その回収した金額つまり入金金額で、購入した仕入代金を返済することができなくなります。そうなれば、仕入れ先はこちらに商品等を販売等してくれなくなりえます。つまり、信用が落ちます。これにより、商品が入っこなくなり、商品が少ない、お客さんの求めている商品がなければ,お客さんは来なくなります。

第二に、その仕入れをまかなえるだけの売上回収があったとしても、その残りの資金で事務所の経費、たとえば、人件費、光熱費、または、交通費、ネットなどの通信費を支払えなくことがありえます。こうなれば、商品の配送、お客さんとの連絡、購入などの問い合わせなどができなくなります。

このようなことから、後は、経営者自身から借りる、又は金融機関から借りることとなります。金融機関から見れば、このような状況では、返済が厳しいと思われる可能性があり、自身からの拠出しかないのではないでしょうか。しかし、これも、限度があります。

よって、最低でも、商品代金と事務所費など(販売費および一般管理費)を賄えるだけの売価を設定することが必要となります。そして、事業を成長させるために、利益を加算するかを考えていく必要があります。

ここでの視点は、資金の重要性です。なお、その前提となる目的はありますが、資金が無ければ何もできませんから。

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2018-12-21

個人事業における建設中の建物の減価償却は

◆個人事業における建設中の建物の減価償却は

個人事業を営んでおり、建物を建設中のもののうち、一部を事業に利用しています。しかし、その建物はすべてが完成していません。建物が完成していないことから、減価償却費を計上できないのでしょうか。

そのうち、完成し、その事業の用に供した部分において、償却費の計算をすることとなります。

原則、建物が完成し、引き渡しを受けて、はじめて、事業に利用するという流れとなります。つまり、取得(建物の引き渡し)した時に、減価償却資産として計上し、その後減価償却費を計上することとなります。建設中の場合であれば、通常、建物仮勘定を使用し、減価償却資産ではありません。しかし、その建設中でも、その一部が完成し、それを利用し、その収益に貢献していることから、その部分は、減価償却資産として処理することとなります。

まずは、そのものが事業にどうかかわっているのか、売上を上げるのにどう貢献しているのかを考えることから始めてはいかがでしょうか。

通達として、下記のものが在ります。
所得税基本通達2-17
建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-12-20

売価をどう考える

◆売価をどう考える

よく、物を売る、サ-ビスを提供するなどの時に、どのように売価を決めていけばいいのでしょうか。
粗利をこのぐらいもらっているよ、よくいわれます。

事業の資金の面からいえば、粗利では少し問題になることがあります。なぜなら、粗利以外の経費が発生することが多々ありますから。
まず、把握するものとして、粗利以外の経費、たとえば、役員給与、事務所の賃貸料や従業員給与、光熱費、広告宣伝費、接待費、社会保険料(会社負担分)などの経費があります。つまり、一年間の会社の経費がいくらかかるかを前もって把握することです。ただ、ここで、売上の増減とともに増減する経費(仕入以外の変動費)もありますが、ここでは、この変動費は影響が少ない業態を想定しています。
そして、売り方によりますが、購入してから売るのであれば、まずは、その商品の販売個数を想定することから始めることです。この個数は、周囲の人に聞いたり、市場を観察したりすることなどから決定することになるかと思います。
このようなことから、上記の経費を最低回収することが必要となりますので、その経費を販売個数で割った金額が最低の販売価額となります。
損益分岐点の考え方です。
このとき、常にうまくいかないこともあり得ますので、少し上の金額を想定することとなります。利益を得なければ、会社が向上・成長しませんから。
しかし、これは会社側からの視点です。

これについて、もう一つの視点として、購入してもらうことなので、購入者がどのぐらいの価額で購入してもらえるかを考えなくてはなりません。つまり、購入者の視点から、売価を考えることとなります。

このようなことから、会社側の視点と、購入者の視点のバランスと考えて、売価を決めることとなります。一方の視点では、売れない可能性が生じ、会社の資金がうまく回らないことが考えられます。
会社、購入者ともにwin-winの状態をどう構築するかを考えることが大切と思います。

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2018-12-19

法人の損害賠償金の損金算入

◆法人の損害賠償金の損金算入

法人を経営しています。外部の者に損害賠償金を支払うこととなりました。その損害賠償金は、当法人の業務に関するもので、その債務が確定し、その原因となる事実も発生し、期末までに支払う金額は未確定ですが、相手に支払う金額は示しています。ただ、その金額は支払っていません。当期に、未払金として計上できますか。なお、保険金等による補てんはありません。

この場合には、未払計上できると考えられます。
この考え方は、まず、債務が確定(通達2-2-12)しており、通達2-2-13に該当していることとと考えられます。
また、示した金額は、相手方とも争いがないことから、その金額は最低確定しているといえます。

ここでの視点は、その金額を相手方に示しているかです。

なお、状況を明確に把握することから始めることをおすすめします。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条第3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達2-2-13(損害賠償金)
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申し出に代えて第三者に寄託した額を含む)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)を当該事業年度の未払金に計上した時は、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-12-18

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い④

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い④

青色申告書を提出している個人事業者ですが、取得価額が三十万円未満の備品(少額減価償却資産)を購入しましたが、その取得時に全額、必要経費の特例を受けようと思います。なお、それはいまだ事業の用に供しておらず、年度内に事業の用に供する予定はありません。

この場合には、その年に、この特例を受けることができないと考えられます。
このケ-スでは、取得はしていますが、事業の用に供したとは言えないことから、該当しないと考えられます。

なお、その状況を明確に把握し、検討することをおすすめします。

租税特別措置法28条の2(抜粋)
1項、第10条8項5号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下「中小企業者」という)が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、もしくは建設し、かつ、当該中小企業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という)について、所得税法49条1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小企業者のその業務の用に供した年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2018-12-17

少額減価償却資産の取り扱い③

◆少額減価償却資産の取り扱い③

青色申告書を提出している個人事業者で、当年に開業したものですが、備品取得価額30万円未満のものを取得し、事業に利用しようと思います。このとき、その取得価額全額を必要経費に算入しようと思います。その備品の金額に制限はありますか。

その年の業務に供したその少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額を限度とします。なお、このケ-スでは、その開業の年においては、300万円を、300万円を12で除し、その開業からその年の12/31までの期間の月数を乗じて計算した金額に置き換えます。
ここでの月数は、暦により計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。

租税特別措置法28条の2
1項・・・・・・・・・
・・・この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、300万円を12で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2項、前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-12-16

資金はどこから見る?

◆資金はどこから見る?

事業にとり、資金は重要です。しかし、これはどこを見ればいいのでしょうか。

よく使われる貸借対照表、損益計算書をどのようにみればいいのかを、少しお話ししたいと思います。

まずは、貸借対照表です。現金と普通預金、定期預金(いつでも解約のできるのも)の合計額が決算期、月次の末日の資金です。これは、結果を意味します。

次に、損益計算書ですが、資金が、どのように増減したか、を見るものを示しています。

最終的には、資金の予想がどうなっているのかを見ることが重要と思います。
なぜなら、次の行動のための材料として結果を見ていくことが重要と思いますから。

よく、売上高をいくら増減したかを聞かれますが、まずは、貸借対照表の現預がどうなったかを見ていかれてはどうでしょうか。その結果が事前に想定していた金額とどう違うのか、なぜ違うのかを見て、次の行動の材料として活用すれば、さらにより良い結果に近付くように思います。そのどう違うのかを見る材料として、損益計算書を活用することとなります。

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2018-12-15

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い②

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い②

青色申告書を提出している個人事業者ですが、取得価額30万円未満の備品を購入しました。この取得価額を全額必要経費に算入しようと思います。このときの申告で何か添付が必要と聞いていますが、どのようなことですか。

原則は確定申告書にその取得価額の明細書の添付が適用要件となります。
しかし、上記の明細書の添付に代えて、青色申告書決算書の「減価償却費の計算」欄に、措置法第28条の2第1項、適用資産の取得価額の合計額、適用資産の明細は別紙保管していること、を記載し、当該資産の明細を別途保管することにより、認められています。

租税特別措置法28条の2
1項・・・・
・・
3項、第1項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項・・・
・・・

租税特別措置法通達28の2-3
青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する法149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告書決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。
⑴取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法28条の2第1項に規定していること。
⑵適用した減価償却資産の取得価額の合計額
⑶適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2018-12-14

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い①

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い①

個人事業者で青色申告書を提出しています。今回、30万円未満の備品を購入しました。このとき少額の減価償却資産(30万円未満)の特例処理を適用したいのですが、全額必要経費として、消耗品の処理としてもいいですか。

このケ-スでは、まずは、備品として計上し、決算期に全額減価償却費として必要経費として計上することとなります。

そもそも、この備品は減価償却資産であり、その減価償却資産の取得価額を期間配分して各年度の必要経費に計上することとなります。つまり、減価償却費の勘定項目を使用することとなります。その期間配分が、特例(租税特別措置法28条の2)により、その全額を必要経費とすることができます。ここでの視点は、この対象となるものは、減価償却資産であるということです。

租税特別措置法28条の2 第1項
10条8項5号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下「少額減価償却資産」という)については、所得税法49条1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・
・・・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-12-13

納税資金の対処

◆納税資金の対処

決算を終え、法人税、消費税などの税金を支払いますが、そのお金をどのように対処すればいいですか。

この方法の一つとして、月次決算を行うことが考えられます。
この月次決算においては、単なる試算表、経費表、損益計算書、貸借対照表などを作成するが一般的です。これだと、税額は判明しません。
これらの表から、法人税、消費税を表すようにする必要があります。

そして、その月次決算における税額に相当する金額を普通預金や積立預金、短期の定期預金などで貯めていくなど、納税のために積み立てておく方法を考えていくことです。
そうなれば、例えば、この納税時期に計画における仕入れ資金には、影響を与えないので、事業にとり、良いこととなります。

視点としては、事業計画をスム-ズに運ぶためには、どうするかです。税金の納付でそれに関して時間などを食うことは、避けるべきだと思います。
また、事業の内容によりますが、毎年同じような利益であれば、その金額を12で除した金額を毎月積み立てるなどの方法もあります。
事業に合ったいい方法で、納税資金を積み立てることとをおすすめします。

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2018-12-12

消費税の課税事業者選択届出書の提出期限

◆消費税の課税事業者選択届出書の提出期限

当法人は現在、免税事業者ですが、消費税の課税を考えています。その時、いつまでに行えばいいのですか。なお、当法人は新設法人ではありません。

この場合は、その受けようとする課税期間の開始の日前までに課税事業者選択届出書を提出することととなります。つまり、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から課税事業者となります。

消費法9条4項
第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が千万以下である課税期間につき、第一項本文に規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入については、同項本文の規定は、適用しない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-12-11

法人の事業年度をどのように決める

◆法人の事業年度をどのように決める

法人を設立しようと思います。このとき、事業年度をどの様に考えればいいですか。

ここでの視点は、二つあると思います。一つ目は資金、二つ目は事務の状況です。
資金面は、法人税、消費税、事業税、法人市府民税などの税金の支払いが生じることから、その税額を支払うだけの余裕のある時期を決めることがいいと思います。つまり、税金等の支払時期、年度末から2月ぐらいの間、現金預金の残高が一年を通して多い時期にすることです。これについては、債務の返済も考慮することとなります。

事務の面では、事務量は、決算など事務が加わることから、通常のものよりも、多くなります。それを見越して、事業年度を決めればいいと思います。特に、会計の量が少ないと思い、半年分を一機にしたり、年度末が近づいてから行う人もおられます。このような状況だと、事務量が多くなりがちです。これを打開するためには、この事務については、毎月の月次決算をしていけば、その決算期の事務量はだいぶ減ると思います。

このようなことから、事務のシステムを構築して、それを前提とし、資金面から決めることがいいと思います。

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2018-12-10

法人における消費税の計上時期

法人における消費税の計上時期

同族会社をしていますが、消費税(税込経理)を申告書を作成し、納付することとなりますが、その計上はいつすればいいですか。

原則として、消費税の申告書を提出した時の事業年度に計上することとなります。
なお、その消費税を損金経理により未払消費税や未払金に計上した時は、その損金経理した事業年度の損金の額に算入します。

ここでの注意点は、税込経理方式を適用している法人であることです。

次の規定があります。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的に給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達9-5-1
法人が納付すべき国税及び地方税(一定のものを除く)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
⑴、申告納税方式による租税  納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度都市、厚生又は決定にかかる税額ぬつては当該構成又は決定があった日の属する事業年度とする。
・・・
・・・
法人税関係個別通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取り扱いについて)平成元年(平元3.1.直法2-1)
7、法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税額等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定にかかる税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税額等の額を損金経理により未払金に計上した時の当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-12-09

事業における習慣③・・計画について

◆事業における習慣③
今日は、計画の重要性についてお伝えします。
なぜ、計画が必要なのかですが、簡単に言えば、将来の到達したいところに到達において、なるべく早く、効率よくなすためです。
なぜ、早く、効率よくとは、どうしてでしょうか。事業にかかわる資源は無限ではありません。その資源とは、時間、それに必要なお金など、があります。資源がなくなれば、何もできなくなり、到達点には到達できません。
それに、到達への道筋には、うまくいかないことが多々あります。つまり、行動することは、必ずといっていいほど失敗などうまくいかないことがあります。そして、その失敗をどう考えるかですが、自分が誤ったことなどをしている、少し考え方が違っているなどを気づかせてくれるものと考えればいいのではないでしょうか。その失敗がなぜ負ったのか、どう違うのか、どう修正すればいいのかを考えるための指標となるものが、計画といえます。

このようなことから、計画を作成するのがいいと思いますが、難しいといわれます。しかし、完ぺきな計画など、ありえないと思います。常に計画も修正すればいいのではないでしょうか。到達点を思いながら、楽しく計画を作成するのもいいのではないでしょうか。はじめは簡単な計画でいいのでは。

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2018-12-08

源泉徴収の所得税の納税の特例

◆源泉徴収の所得税の納税の特例

個人事業を営んでいます。この度、源泉徴収の所得税の納税の特例を受けようと思います。しかし、季節的に多い時は従業員は10名以上となりますが、通常の時は6人なります。このとき、この特例を受けれますか。

この場合は、この特例を受けれると考えられます。これに関する要件に従業員が常時10人未満とあることから、この状況では、この臨時的に10名以上としても常時10人以上とは言えないと考えられます。

所法216条抜粋
居住者に対し国内において第28条1項に規定する給与等(以下「給与等」という)又は30条1項に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という)の支払をする者(184条に規定する者を除く)は、当該支払いをする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である者に限る。以下「事務所等」という)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、・・・・・

所得税基本通達216-1
法216条かっこ内に規定する「給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払いを受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
⑴、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満である者とする。
⑵、・・・・・

ここでの問題点は、「常時」がどのようなものかです。この意味は、特別な状況がない、普通の状態といわれています。この状態か否かを検討することとなります。

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2018-12-07

消費税での一括比例配分方式の適用期間

◆消費税での一括比例配分方式の適用期間

同族会社を営んでいます。この度、消費税の仕入れ税額の計算に当たり、一括比例配分方式の方法で行いたいと思います。しかし、状況においては、一年で、個別対応方式の方法に変更したいと思います。

一括比例配分方式を適用する場合には、一年で個別対応方式に変更は出来ず、2年間の継続適用が必要となります。
このようなことから、税額の影響、つまり、消費税の影響のあるものが2年以内に発生しないかのリスクを考えて、決められることをおすすめします。
なお、一括比例配分方式の選択で事務の煩雑いろいろな理由から選択することもあると思いますが、まずは、税額の点から考慮してもいいと思います。

消法30条(仕入れに係る消費税額の控除)
1項・・・
2項・・・
1号・・・・
2号、前号に掲げる場合以外の場合   当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
・・・
5項、第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。
・・・

ここで、2項一号は、個別対応方式を示し、2項2号は一括比例配分方式を示します。

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2018-12-06

非事業用資産を事業用への時の非事業用の減価償却

◆ 非事業用資産を事業用への時の非事業用の減価償却

個人事業者を営んでいます。非事業用の資産を事業に供します。当初の取得価額に基づき、減価償却を行ってもいいですか

この場合、当初の取得価額から非事業用資産の期間における減価償却費累計額を計算することとなり、その金額を控除した金額が、その事業に供したときの未償却残額となります。この未償却残額で、事業用の減価償却費等の計算をすることとなります。
ここで、非事業用資産の減価償却での注意点は、旧定額法での耐用年数の1.5倍がその非事業用資産の耐用年数となります。その他、年数などの期間で端数など注意する点があります。

所令85条
1項、法38条2項に規定する資産の同項2号に掲げる期間にかかる減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産にかかる129条に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により120条1項1号イ⑴に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間にかかる年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が134条1項1号イ又はハに掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。

2項、前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1号、前項に規定する1.5を乗じて計算した年数 1年未満の端数は切り捨てる
2号、前項に規定する期間にかかる年数  6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる

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2018-12-05

消費税における個人事業者の開業の開始の日は

◆消費税における個人事業者の開業の開始の日は

個人で事業を年の途中で開業します。このとき、消費税において、その年の途中、つまり、開業の日から課税期間が始まると考えればいいのですか

その開始の日は、その年の1月1日からとなります。

消法19条1項
この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする
一、個人事業者(第三号又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く)
   1月1日から12月31日までの期間
・・・・
三、 第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者   1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間
三の二、第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者    1月1日以後1月ごとに区分した各期間

消費税法基本通達3-1-1
個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。

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2018-12-04

消費税のおいて請負による資産の譲渡等の引き渡しの時期

◆消費税のおける請負による資産の譲渡等の引き渡しの時期

建設工事を請け負いました。このとき、消費税においては、引き渡しの時に、資産の譲渡等があったとすればいいとおもいますが、これどのように考えればいいですか

これについては、下記の通達があります。
消費税法基本通達9-1-6
請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という)を行うことを目的とするものであるときは、その引き渡しの日がいつであるかについては、たとえば、作業を結了した日、相手方の受け入れ場所への搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引き渡し日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。

このようなことから、工事等の内容などから合理的なものを選定し、継続して適用することとしているものとなります。また、合理性とは、占有を移転するという観点から、適用した引き渡しの日をなぜ適用したかの説明をできるようにしておくことをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-12-03

落成式の費用の処理

◆落成式の費用の処理

法人ですが、建物の落成式の記念費用は、この資産の取得価額に算入するのですか

この場合には、この資産の取得価額に算入しないことができます。

原則、この視点は、取得価額に算入するか否かは、その資産を取得した後に生じたものか否かで判定することとなります。ただ、内容、支出の理由などを考慮して、判定することとなります。
落成式は、建物が完成した後に行われるパ-ティ-であることから、建物完成後の事後的支出となります。このことから、その資産の取得価額に算入しないことができることとなります。

なお、法人の通達に以下のものが在ります。
法人税基本通達7-3-7(事後的支出する費用)
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、・・・・・・・。

この通達からも、落成式の記念費用はその建物の取得価額に算入しないことができる、となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-12-02

事業における習慣②

◆事業における習慣②
以前、お伝えしましたように、お客さんがどうしたら喜んでもらえるかを考えることが重要です。その方法として、そのお客さんに聞くことを上げました。
その視点は、お客さんが商品を購入するときどのように考え、行動するかを観察することです。

その観察の結果、自分なり、つまり、お客さんがどう考え、行動するのかをいろいろな情報から、仮定します。そして、その仮定に対して、行動計画を策定することとなります。

ここで、観察の方法として聴く(例えば、なぜその商品を購入したのか)ということですが、その方法もいろいろあります。
その方法には、アンケ-トをとる、お店に来たお客さんの行動をよくよく観察する、来店のお客さんとの雑談の中からなどがあります。
その方法は、お客さんの発する言葉か、その人の行動しか、観察対象はありませんから。観察の視点として、どんな小さな言動も見逃さないようにすることです。

そして、その言動をノ-トやパソコンなど文章として残すことが重要と思います。
なぜなら、後日、その資料に基づき、お客さんが何に困っているのか、お客さんの行動を区分するのに必要となりますから。

しかし、ここでの重要な視点は、どのようなことで、お客さんは楽しい、喜んでもらえたのかを常に考えることだと思います。つまり、お客さんが楽しい、喜んでもらえることは何なのかということを常に考えるという習慣が大切なように思えます。

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2018-12-01

消費税の簡易課税の選択の基本的な考え方

◆ 消費税の簡易課税の選択

同族会社で、売上はすべて消費税が課税されるものですが、はじめて、消費税を課されることとなります。このとき、簡易課税があるそうですが、どのように考えればいいですか

簡易課税を選択するか否かを判定するには、将来の売上と経費の状況がどのようになるかを予想しなくてはなりません。
この予想は、将来的に、数年間の状況を予想することとなります。
まずは、過去数年の損益計算書から売上を抜き出すこととなります。
次に、経費ですが、消費税の非課税分の科目を損益計算書から抜き出します。例えば、租税公課、法定福利費、人件費、保険料、支払利息などです。そして、その金額の合計額を計算します。その時、金額の少なすぎるものは除いてもいいかもしれません。その経費の総合計から非課税の合計額を控除します。
売上から経費(非課税分を控除した残額)を控除した金額を出します。そして、次に売上から売上に簡易課税のみなし仕入率を乗じた金額を控除します。この金額が、前者の金額より大きければ、本則課税のほうが有利となります。
なぜなら、簡易課税において、課税売上にかかる消費税額から控除する仕入れにかかる消費税額は、課税売上に対する消費税額に割合(みなし仕入率)を乗じて計算されるためです。
以上のものは、過去のものとなります。
事業が将来もほぼ変わらなければ、この数値を利用するのもいいかもしれません。

しかし、将来に関し、状況が変動する可能性があるなら、この過去の数値に将来の事業予想(計画)を加味する必要があります。
また、経費について、将来、多額の臨時的に生じるであろうものがあるかないかは必ず確認することです。いつか、金額は。それが、課税対象となるものであれば、それを加えることとなります。このことについては、事業計画の作成があれば、そのものを確認することとなります。
このとき、いろいろな状況を想定する必要があります。特に、金額の大きなものは。

これらにより、簡易課税の可否、簡易課税を始める時期などを考えることとなります。
簡易課税は原則、2年間適用しなければなりません。

さらに、みなし仕入れ率が自社の事業のどこに適用されるのか、も正確に確認することが大切となります。

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2018-11-30

所得税法上の収入金額・・法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益などを考える条文等を見ていく順序

◆所得税法上の収入金額・・法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益などを考える条文等を見ていく順序

少し、大まかですが、例えば、法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益を考えるのに、見ていく条文等の順序は以下のようになるのではないでしょうか

まず、所得税においては、収入の規定として所得税法36条があります。
所法36条
1項、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2項、前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該もの若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受するときにおける価額とする。
3項・・・

そして、所得税法施行令84条の2が下記のようにあります。
所令84条の2
法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した金額)とする。

このようなことから通常支払うべき使用料など、経済的な利益が問題となります。そこで、その資産について、所得税基本通達を見ていくこととなります。 (所得税基本通達36-15―)
この通達を考えるとき、法の趣旨もなるべく考慮することが必要と思われます。通達には、前文に、「・・・・・したがって、この具体的な適用に当たって、法令の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念を勘案しつつ、個々の具体的事案に打倒する妥当を図るよう努められたい。」とありますので。

ただ、これを考える前に、重要なことは、その事象を正確に把握すること、その周辺のことも考慮することだと思います。説明するのが困難なことですが、何か、機会を設けてどうしているのかを説明できればと思います 

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2018-11-29

使用人に貸与した住宅の賃貸料は

◆ 使用人に貸与した住宅の賃貸料は

法人ですが、使用人に対して、住宅を貸与しますが、その時の賃貸料はどうすればいいですか

この場合には、原則、下記の計算式によります。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお、建物の一部貸与などの場合、別の通達があります(所得税基本通達36-42)

所得税基本通達36-45
使用者が使用人(公共法人等の役員を含む・・)に対して貸与した住宅等(当該使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう・・)にかかる通常の賃貸料の額は、36-41に掲げる算式により計算した金額とする。この場合において、その算式に関する細目については、36-46に該当する場合を除き、36-42の取り扱いに準ずるものとする。

所得税基本通達36-41
・・・・・・・通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、つぎの掲げる算式により計算した金額とする。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(注)敷地だけを貸与した場合には、この取り扱いは適用しないことに留意する。

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2018-11-28

消費税の基準期間が免税事業者であるときの課税売上高

◆消費税の基準期間が免税事業者であるときの課税売上高

当課税期間の基準期間において免税事業者です。その基準期間において、売上(すべて課税資産の譲渡等のものです)は、1000万を超えています。このとき、消費税額を割り引いたとしたら、1000万以下となります。割り引いたところで免税事業者を判定すればいいのですか。

この場合には、1000万を超えた金額により、判定することとなります。つまり、消費税等を考慮せず、その売上の全額で判定することとなります。

消法9条
1項、事業者のうち、その課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、・・・消費税を納める義務を免除する。
2項、前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一、個人事業者および基準期間が一年である法人
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(28条1項に規定する対価の額をいう。・・)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ、基準期間中に行った38条1項に規定する売上にかかる対価の返還等の金額
ロ、基準期間中に行った38条1項に規定する売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額に63分の80を乗じて算出した金額
・・・
・・・
消法28条1項
・・・・・は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)・・・・

このようなことから、本問においてその対価の額に消費税等が含まれているかが、問題となります。このことに関し、つぎの通達があります。

消費税法基本通達1-4-5
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-11-27

法人が報酬(法人に対するもの)を支払ったときの源泉は

◆法人が報酬(法人に対するもの)を支払ったときの源泉は

同族会社ですが、はじめて、報酬を支払います。この報酬は翻訳のもので、法人に対するものです。このとき、源泉徴収を行いますか

この場合には、源泉徴収を行いません。ここでの視点は、支払先(支払を受けるほう)が法人であることです。支払うほうは、法人、個人、関係ありません。
なお、参考までに、法人に対する支払いの内容により、源泉徴収する場合があります(所法174条、所法212条)。

1節報酬、料金、契約金又は賞金にかかる源泉徴収
所法204条(源泉徴収義務)
1項、居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1号・・・
2号・・・
・・・・

所法2条1項
3号居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

204条では居住者に対し・・・支払いをする者は、とあることから、居住者つまり個人が支払先(支払を受けた)となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2018-11-26

貸与した減価償却資産の耐用年数は

◆貸与した減価償却資産の耐用年数は

法人での貸与した資産の耐用年数は、どのように考えたらいいですか

ここでは、耐用年数省令別表において貸付業用として特掲のものは除き、原則、貸与先のその資産の利用状況(用途等)から判定することとなります。
原則においては、相手先の使用状況を把握しておくことが必要となります。

耐用年数取扱関係通達1-1-5
貸与している減価償却資産の耐用年数は、別表において貸付業務として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者のその資産の用途等に応じて判定する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-25

事業における習慣①

◆事業における習慣①

事業を行うことにより、その人・グル-プの気持ちを喜んでもらえる、楽しんでもらえることは何かを考えることだと思います。
事業を行うのは、相手がいます。その気持ちを知るためには、まず、その人やグル-プを具体的に明確にすることです。

そして、その人たちの行動を想定することですね。なぜなら、喜んでもらえないときにサ-ビスを提供しても、相手はそのサ-ビスに関心を寄せないのではないでしょうか。

人は、困っていること、何か不安にしても、それを解決することにより、最終的に楽しいという気持ちを求めているような気がします。だから、人の行動を具体的に想定する必要があるかと思います。
一番いい方法は、その人に聞くことですが。

このように常に、相手の気持ち、行動を考えることを習慣づけることが大切ではないでしょうか。

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2018-11-24

自社利用のための消費の消費税は

◆自社利用のための消費の消費税は

同族会社が自社の棚卸資産を自社の広告宣伝のために消費しました。このとき、消費税における資産の譲渡等に該当しますか

この場合は、資産の譲渡等には該当しません。
ここでの考え方として、まずは、資産の譲渡等の定義の「事業として対価を得て行われる・・・」に該当するかどうかを検討することとなりますが、対価を得て行われるのに当てはまらないので、該当しないこととなります。

規定はつぎのとおりです。
消法1項2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他・・・・として政令(消令2条)で定めるものを含む)をいう。
消令2条
法2条1項8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、つぎの掲げるものとする。
一、負担付き贈与による・・
・・・
・・・
2、事業者が、土地収用法・・・・・対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
3、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・・・・含むものとする。

消費税法基本通達5-2-12自社使用等
事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し,又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2018-11-23

事業の目標に対する気持ちは

◆事業の目標に対する気持ちは

事業を行うことには、なにか目標があると思います。その目標に対して、どのような気持ちを持てばいいのでしょうか。まずは、その目標が自分にとり、楽しい、わくわくするものであるかどうかのように思います。楽しい気持ちのいいところは、つぎのようないい影響があると思います。第一に、行動を起こしやすいです。楽しい気持ちは、前向きの気持ちが生じるのではないでしょうか。楽しいことは、早く達成したいとの気持ちが生じ、それが行動を生じさせると思います。逆に、後ろ向きの気持ちは失敗を恐れて、小さな行動もできないような気がします。行動により失敗するのではないかと思えば、行動はしなくなります。そうなれば、事業は前に進まないのではないでしょうか。第二に、行動のための時間を有効に利用できます。第一にも関係するのですが、行動を起こすことの前提となるのはそのような行動を選択するために必要な時間が必要となります。前にも述べたように失敗のことを思うのが少なければ少ないほど、行動を考える時間をより多く持つことができ、より多くの行動をとることができるとおもいます。
最終的には、行動を起こす、専念するためにどのようにすればいいのかが大切ではないでしょうか。
事業への気持ちの持ち方は、各々合った方法が在ると思います。いろいろな方法を試すのもいいですね。

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2018-11-22

法人における事務用消耗品

◆法人における事務用消耗品

大量に購入する事務用消耗品をその購入した年度の費用として計上し、損金に算入することについて、どのように考えればいいですか

ここでの視点は、各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するものに限り、その費用を継続してその取得した日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められています。また、この金額が重要性の原則からどうかも考慮することも必要となります。

規定は次の通りです。
法人税基本通達2-2-15消耗品費等
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(注)この取り扱いにより損金の額に算入する金額が製品等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するものであるから留意する
なお、この通達は、重要性の原則からきています。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-21

消費税における入会金の扱い

◆消費税における入会金の扱い

同業者団体に加入する構成員から受ける入会金ついて、消費税における資産の譲渡等の対価に該当しないように思いますが、そのように扱えばいいのですか。

この場合には、まず、そのお金がなんのためのお金かを考えることです。その対価として、役務の提供があるなどの場合には、資産の譲渡等として、扱うこととなります。
しかし、その関係の判断がつかないときは、その団体が資産の譲渡等の対価に該当とせず、かつ、入会金を支払う構成員が課税仕入れに該当しないときは、これを認めるとあります。判断が困難で資産の譲渡等の対価に該当しないこととするときは、その団体は構成員に対しこの入会金は資産の譲渡等の対価に該当しないこととする旨を通知します。これにより、構成員の処理ができることとなります。
また、その入会金が、将来返金されるものは預り金扱いになりますので、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

規定は次の通りです。

消費税法基本通達5-5-4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明確な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう

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2018-11-20

法人の設立期間中の損益は

◆法人の設立期間中の損益は

初めて、事業を営みます。その形態を法人の設立とします。このとき、設立中に生じた費用について、どうすればいいですか

法人の成立は、設立登記した日となります。このことから、この登記前には法人は存在していないこととなります。設立期間中に生じた費用はどう処理するか。実際、法人名義での取引など法人の事業のために生じた費用という観点から、原則、設立後最初の事業年度の費用として計算することとしています。

次の規定があります。
法人税基本通達1-2-1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日・・・・とする
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りではない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-19

年調未済で控除対象扶養親族のある場合の給与所得の源泉徴収票は

◆年調未済で控除対象扶養親族のある場合の給与所得の源泉徴収票は

給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けました。その従業員は年の中途に退職しましたので、年末調整を行いませんが、この時、この扶養控除等申告書に記載のある控除対象扶養親族に関する事項は給与所得の源泉徴収票の記載事項になりますか

この場合には、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書に記載している事項に従って、給与所得の源泉徴収票の次の箇所に記載することとなります。
・控除対象扶養親族の数欄
・控除対象扶養親族欄
なお、非居住者である場合には、非居住者である親族の数欄、障害者に該当する場合には、障害者の数欄に加算されることとなります。

所施行規則93条 給与等の源泉徴収票
1項、居住者に対し国内において法226条1項に規定する給与等の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払いを受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票2通を作成し、1通をその給与等に係る所得税の法17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出し、他の1通をその給与等の支払いを受ける者に交付しなければならない。
・・・
6項、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたところに応じつぎに掲げる事項
イ、次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
⑴所轄税務署長に提出する源泉徴収票  次に掲げる事項
(ⅰ)控除対象配偶者(当該給与等が法190条(年末調整)の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて「控除対象配偶者等」という)の有無、控除対象配偶者等又は法83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(イ・・において「特別控除対象配偶者」という)の氏名及び個人番号並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
⑵給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(ⅰ)控除対象配偶者等の有無、控除対象配偶者等又は特別控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
ロ、控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法41条の16第1項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ハ、同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法85条2項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がいる場合には、その数

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-11-18

何か、到達点の認識を

◆何か、到達点の認識を

よく、前にあるものをすればいいのでは、といわれます。
これはその通りだと思います。
しかし、なにかするにしても、その前にあるものは一つとは限りません。
選択をする場面に出くわします。その場では、一つに絞り込むことが必要となります。
その時に、何か、自分の行動の判断基準が必要になると思います。
その判断基準として、何をしたいか、どうありたいか、を前もって決めておくのも一つです。これらは、自分にとり、わくわくするようなものがいいですね。このようであれば、常に、楽しいですし。

到達点を持っていることは、その到達するためどのようなことが必要かに気づかせてくれるような気がします。今まで気に留めていないことに。

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2018-11-17

清算結了登記後の法人の納税義務は

◆清算結了登記後の法人の納税義務は

同族会社を解散し、清算結了登記をしました。この登記後、法人に所得が生じたとき、納税義務が生じますか

この登記をしたからといって、その登記後にこの法人に関して、所得が発生又判明し、法人税が生じたときは、この法人は納税義務があります。

法人税基本通達1-1-7(清算結了の登記をした法人の納税義務等)
法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(一定のものを含む)を有する場合も、同様とする。

このよう場合には、この法人に関して、未払税金が残っていることから、清算が完了していないこととなります。つまり、清算事務が終了するまで、法人は存続することとなります。

ここでの視点は、実質的な清算事務の終了です。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-16

同族会社の定義にある株主等に名義株主は

◆同族会社の定義にある株主等に名義株主は

同族会社の意義の中で株主等とありますが、名義株主はどうなりますか

名義株主は対象とならず、実際の権利者が株主等になります。

法人税基本通達1-3-2(名義株についての株主等の判定)
法2条10号(同族会社の意義)に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。

法2条10号同族会社
会社の株主等(一定ものを除く)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(一定のものを除く)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

ここで重要なことは、実際に名義株であるかどうかを明確にすることと思います。

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2018-11-15

青色申告の取り消された法人の青色申請はいつ

◆青色申告の取り消された法人の青色申請はいつ

同族法人で以前青色申告書を提出していましたが、青色申告を取り消されました。その通知を受けた日から、まだ、6か月です。青色申告の申請は、この状況でできますか。

このような状況では、青色申告の承認申請を税務署長は却下することができるとされています。つまり、その取り消の通知を受けた日以後1年以内は青色承認申請書を提出しても税務署長は、その申請を却下できます。現実的には、1年以内の申請は却下されます。

法法123条青色申告の承認申請の却下
税務署長は、前条(122条)(青色申告の承認申請)1項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1項、前条1項に規定する当該事業年度にかかる帳簿書類の備え付け、記録又は保存が126条1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
2項、その備え付ける帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽して又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
3項、127条4項の規定による通知を受け、又は128条に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
4項、・・・

法法127条4項青色申告の承認の取り消し
1項・・・
2項・・・
3項・・・
4項、税務署長は、1項又は2項の規定による取り消しの処分をする場合には、1項又は2項のない内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。その書面には、その取り消しの処分の起因となった事実が1項各号又は2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。

よって、青色申告の承認申請は、取り消しの通知を受けた日以後1年を超えて提出することとなります。

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2018-11-14

年の中途での退職者に対する給与所得の源泉徴収票の交付時期

◆年の中途での退職者に対する給与所得の源泉徴収票の交付時期

法人を営んでいます。従業員が年の中途で退職します。その退職者へ給与所得の源泉徴収票を交付すると思いますが、いつまでですか

退職の日以後1月以内に退職者に交付しなければなりません。

所法226条源泉徴収票
1項、居住者に対し国内において28条1項に規定する給与等(一定のものを除く)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払いを受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払いを受ける者に交付しければならない。ただし、・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-13

合同会社の解散における清算中の事業年度は

◆ 合同会社の解散における清算中の事業年度は

合同会社を年の中途で解散します。このとき、解散後の清算中の事業年度はどうなりますか。

この場合では、その解散の日の翌日から定款等で定めた事業年度終了の日が一つの事業年度となります。それ以後、定款等で定めた事業年度が一つの事業年度となります。
たとえば、定款で定められた事業年度が4/1から3/31の1年で、解散の日が10/15であれば、10/16から翌年3/31が清算中の事業年度となります。

会社法494条1項
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(会社法475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

一般法人法1条
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特段の定めがあるあ場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

一般法人法227条1項
清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。


法人税基本通達1-2-9
株式会社または一般社団法人若しくは一般社団法人が解散等をした場合をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法494条1項または、一般法人法227条1項に規定する清算事業年度になるから留意する。

合同会社は、株式会社や一般社団法人、一般財団法人でないことから、同上の一般法人法227条1項、会社法494条1項の適用はありません。つまり、合同会社は、解散の日の翌日から1年(残余財産確定などで応当なければ、その前日)を各清算事務年度としての適用はありません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-11-12

法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

◆法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

同族会社が会社所有の資産を当該会社の役員に無償で貸し付けます。この場合、法人の消費税の処理はどうなりますか

原則として、消費税の課税対象として、国内において行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む))です。このようなことから、上記の場合、無償なので、対象でないこととなります。また、役員に対するみなし譲渡にも該当しません。よって、この場合には、消費税の課税対象となりません

消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。
消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け・・・・・・

上記4条、2条8号から、無償、つまり対価を得ていないので、対象となりません。

また、役員に対するみなし譲渡が規定されています。
消法4条5項
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
2号、法人が資産をその役員(法人税法2条15号に規定する役員)に対して贈与した場合における当該贈与

上記の無償は、これにも該当しません。

なお、基本通達に取り扱いがあります。
消費税法基本通達5-3-5、役員に対する無償譲渡等
法4条5項2号又は28条1項但し書の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する

ここでは、無償貸付・無償の役務の提供であるか無償譲渡(贈与)かを区分することですね。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-11-11

事業に関して、まずすることは

◆事業に関して、まずすることは

事業に関し、重要なものは、何でしょうか。時間を確保、経験を積む、成功者の完全な真似をする、などなど、いろいろあると思います。

これらは、本当に、大切だと思います。これらは事業がうまくいく行程の要因には、違いありません。

しかし、まずすることは、経営者自身の気持ちが、常に前を向いているいるかを、確認することだと思います。

前を向くのは、重要と思います。過去のもの、特に後悔するものを、往々にして、人は、引きずりますね。この過去の特に、後悔するものは、必ずあるものですし。この過去のものについて、リセットすることはできませんし、それにとらわれてしまえば、考える時間等がなくなり、将来の事業に関して、いい案が出ないのではないでしょうか。過去のものを忘れるというのもありますが、過去のものを将来の事業のためにどう生かすかを考える材料として、この過去のものを活用するのがいいとおもいます。

将来の事業のために、いい環境を自らが試行錯誤しながら作っていくことを常に、確認する習慣することだと思います。

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2018-11-10

輸入の取引の申告先、期限は

◆輸入の取引の申告先、期限は

輸入を行います。このものは関税法6条の2、1項1号規定の申告納税方式が適用される課税貨物です。このとき、申告についてですが、期限、提出先は、どうなっていますか

保税地域から課税貨物を引き取るときまでに、税関長に提出しなければなりません。

規定は次の通りです
消法47条
1項、関税法6条の2、1項1号(税額の確定方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律または条約の規定により当該引き取りにかかる消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

消法2条
1項11号課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(一定のものを除く)のうち、6条2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

消法2条
1項2号保税地域
関税法29条に規定する保税地域をいう。

消法2条
1項10号外国貨物
関税法2条1項3号に規定する外国貨物(一定のものを含む)をいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-09

青色申告の承認申請の提出はいつまで

◆青色申告の承認申請の提出はいつまで

事業を初めて営みますが、2月に入ってから開業する予定です。3月15日までに提出すればいいのですか。

この場合、その年に青色申告の適用を受けるためには、その開業した日から2月以内となります。

所法144条
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なお、この開業した日が1/1から1/15までの間である場合、青色申告の承認申請の提出の期限は、3/15までとなります。

書類の提出には余裕をもって行いましょう。

注意点は、この3/15は、確定申告期限ではありません。これはよく聞かれます。

また、その期限が、土日、祝日などの場合は、これらの日の翌日となります。

所法143条
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は・・・・・


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-11-08

輸入にかかる取引の消費税の納税義務者、個人は

◆ 輸入にかかる取引の消費税の納税義務者、個人は

個人でも消費税を納税することがありますか

納税義務があります。

次の規定があります
消法5条
1項・・・
2項、外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

消法2条
10号 外国貨物  関税法2条1項3号に規定する外国貨物(同法73条の2の規定により輸出を許可された貨物みなされるものを含む)をいう。
11号 課税課物  保税地域から引き取られる外国貨物(関税法3条に規定する信書を除く)のうち、6条2項に規定により消費税を課さないこととなるもの以外のものをいう。

消法6条非課税
1項・・・
2項、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。

このことから、事業者に限定していません。つまり、個人も含まれることとなり、消費税を納める場合もあります。
後の流れとして、課税対象になるかなどを検討し、輸入にかかる申告、納税するか判断することとなります。

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2018-11-07

退職年金の損金算入時期は

◆退職年金の損金算入時期は

同族法人を営んでいます。この度、役員が退職します。その方法として、年金方式で支払いたいと思います。初回の時に総額を未払金として処理し、事業年度に 全額損金計上してもいいですか。

この場合のように退職年金を未払計上して、全額損金することはできません。
この場合の処理は、費用の引き当ての正確があることからいえます。

年金方式の場合は、その支給すべき時に損金算入することとなります。

次の規定があります。

法人税基本通達9-2-29
法人が退職した役員または使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金に算入すべきものであるから、当該退職した役員または使用人にかかる年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-11-06

給与所得者の扶養控除等申告書の提出の期限は

◆給与所得者の扶養控除等申告書の提出の期限は

同族会社を設立したいと思いますが、従業員を雇うとき、給与所得者の扶養控除等申告書の提出をしてもらうと聞きました。このとき、いつまでにすればいいのですか。

従業員が、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに会社に提出することとなります。それにより会社が徴収税額を計算します。
その最初の給与支給日以後の場合には、その提出後最初に支払う給与等から、その申告書の記載により、徴収税額を計算します。
なお、注意点は、その従業員が、2以上のところで給与等を支給されているときは、1か所(主たる給与等の支払者)にしか提出することができないことです。

以下の条文等に規定されています。

所法194条給与所得者の扶養控除等申告書
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、一定の事項を記載した申告書を当該給与等の支払者を経由して、17条の規定による納税地所轄税務署長に提出しなければならない。

所法198条
1項、194条から196条までの場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

所得税基本通達194・195-1
給与所得者の扶養控除等申告書または・・・が所定の期日後に提出された場合には、その提出後最初に支払う給与等から、これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算する。

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2018-11-05

未成工事支出金の消費税

◆未成工事支出金の消費税

翌年度完成予定の建設工事の完成の前に支出した経費について、未成工事支出金と処理します。その経費(未成工事支出金として繰り越し)を翌年度に完成時の仕入れにかかる消費税額の控除として処理してもいいですか。この経費は、消費税の対象となるものです(課税仕入れ)。

この場合には、継続適用を条件として、このように処理できます。

まず、消法30条(仕入れにかかる消費税額の控除)
1項、事業者が、国内において行う課税仕入れ・・・は、次に掲げる場合の区分に応じ・・・(課税標準額に対する消費税額)から、当該課税仕入れにかかる消費税額・・・の合計額を控除する
・・・・

消法2条
1項12号課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは仮受、または役務の提供を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。

なお、課税仕入れを行った日とは、・・・これらの日がいつであるかについては、別段の定めのあるものを除き、資産の譲渡等の時期の取り扱いに準ずる(消法基本通達11-3-1)

資産の譲渡等の時期は、たとえば、棚卸資産の譲渡の時期は、引き渡しの日(消法基本通達9-1-1)など、請負による資産の譲渡等の時期は、別段の定めのある場合を除き、物の引き渡しを要する契約にあってはその目的物の全部を完成して相手先に引き渡した日、物の引き渡しを要しない契約にあつてはその約した役務の全部を完了した日とする(消基本通達9-1-5)などがあります。

このようなことから、簡単に言うと、課税仕入れとなるその経費を計上した課税期間に仕入れにかかる消費税額の控除が適用されます。

しかし、つぎの通達があります。
消費税法基本通達11-3-5
事業者が、建設工事等にかかる目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法30条(上記記載)の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引き渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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2018-11-04

事業を始める前に

◆ 事業を始める前に

事業を始められる方が、相談に来られます。その時、まず、どのように、帳簿を作ればいいのか、など会計のことを、聞かれるかたがおられます。その時、事業をどうされたいのかどのよな事業にしたいのかをお聞きすると、明確でない方がおられます。事業をどうされたいのか、なぜしたいのかなどを認識されることが重要なような気がします。そもそも、事業をするときに、いろいろな問題など事業開始時から生じます。その時の指標となるものが、帳簿やその補助資料などといえます。つまり、資料など会計システムは、事業をどう考えられておられるかにより、変わるものと思います。はじめのうちから、どのような視点で、事業を営んでいきたいかを考えてもらえたら、少しでもより良い問題解決ができるのではないでしょうか。事業の始めた当初から、いろいろと悩むことがありますから。まずは、事業の方向性、やビジョンなどを。

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2018-11-03

役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

◆役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

同族会社の役員に住宅を月の途中から貸与します。その時、通常の賃貸料の額を所得税基本通達の計算式により計算しますが、このとき、日割りなどで計算すればいいですか。

この場合には、居住に供された日の属する月の翌月分から、その賃貸料の額を計算します。

これに関して、以下の通達があります。

所得税基本通達36-42
36-40または36-41により通常の賃貸料の額を計算するにあたり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
⑴・・・
⑵・・・
⑶・・・
⑷、その住宅等が月の途中で役員の居住の用に供されたものである場合
  その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅 等としての通常の賃貸料の額を計算する

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-02

個人事業者の親族は消費税の家事消費の対象か

◆個人事業者の親族は消費税の家事消費の対象か

個人事業を営んでいます。私事業主の親族においても、消費税の家事消費として、みなし譲渡が適用されますか。

この場合、親族の要件として、その個人事業者と生計を一にする親族に該当し、その用に消費し、または使用した時は、この適用があります。

消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び・・・・

消法4条5号
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1項、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合における当該消費または使用
2項・・

ここで、個人事業者だけでなく、その個人事業者と生計を一にする親族も対象となることが以下の通達に規定されています。
消法基本通達5-3-1
法4条5項1号に規定する「棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者または当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費しまたは使用した場合をいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-11-01

個人事業者の少額の減価償却資産は自家消費か

◆個人事業者の少額の減価償却資産は自家消費か

個人事業者を営んでいます。事業の用に供している少額の減価償却資産(取得価額10万円未満のもの)を家事のために譲渡します。又、この資産は、事業上、重要性はありません。このとき、家事消費の対象となりますか。

この場合のこの少額の減価償却資産は自家消費(所法39条)の対象となります。

棚卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入(所法39条)
居住者が棚卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む)を家事のために消費した場合・・・・には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得・・・の金額の計算上、総収入金額に算入する。

所令86条
法39条に規定する政令で定めるものは、81条各号に掲げる資産(山林除く)をいう。

所令81条
法33条2項1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一・・・・
二減価償却資産で138条の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が10万円未満であるのものうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く)
三・・・

所令138条
居住者が事業所得・・を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、181条1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものまたは取得価額が10万円未満であるものについては、4款の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額をその者のその業務に供した年分の事業所得・・・の金額の計算上、必要経費に算入する。

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2018-10-31

無償の取引の消費税法上の取り扱い

 ◆無償の取引の消費税法上の取り扱い

小規模の法人を営んでいます。現金を得ず、つまり無償で、資産を提供したような場合は消費税はどうなりますか。

原則、消費税は課されません。なお、例外があります。

消費税では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する(消法4条1項)、とあり、そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、 ・・・・・(消法2条1項8号)となっています。このことから、対価を得ていないものは、消費税の対象ではなく、不課税となります。これは原則であり、例外が2つあります。法人に関しては、法人がその資産をその役員(法人税法2条15号の役員)に対して贈与した場合におけるその贈与は事業として対価を得ておこなわれた資産の譲渡とみなす(消法4条5項2項)、とあります。参考ですが、個人事業においては、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合におけるその消費または使用も、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます(消法4条5項1項)。

大前提、無償であれば、消費税はかかりませんが、例外があること気をつけてください。

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事務処理として、まず、考えることは

◆事務処理として、まず、考えることは

事業を行う上で、ル-チンワ-ク的なものが多々あります。そのなかで重要なのは、経営のための指針となる帳簿の入力・作成のための下段階の資料の作成です。

よって、その資料は、あまり大きく間違えないほうがいいですね。そのための方法として、2つ挙げることができます。
一つ目は、なるべく、シンプルにすることです。例えば、枚数を減らす、パソコンなら入力個所を少なくするなど。
二つ目は、その数値が正しいかを確認ができるようにすることです。つまり、チェック機能を持たせることです。あたり前ですが、間違えば、不必要な時間がとられてしまいます。ここでは、時間をかけないチェック機能を考えることです。

ここでの視点は、より多くの時間を確保するために何がベスト(ベタ-)なのかを考えることだと思います。究極的には、経営を考える環境をどう整えるかです。

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2018-10-29

消費税申告を考えるうえでまずすることは

ID:swlio5
◆消費税申告を考えるうえでまずすることは
消費税の計算、申告がよくわかりません、と言われます。
消費税計算、申告で、まず、考えることは、それぞれの取引が、どの区分、つまり、不課税、非課税、課税、免税のどこに該当するかを検討することです。これが基本といえます。

①不課税とは、資産の譲渡等に該当しないものです。
資産の譲渡等とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付または役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む)をいう(消法2条1項8号)
消令2条(資産の譲渡等の範囲)
法2条1項8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付または役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1項一負担付き贈与による資産の譲渡
  ・・など
2項・・
3項、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供を含むものとする。

②次に非課税に該当するかを検討します
消法6条
1項、国内に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものには、消費税を課さない。
2項、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、一定のものには、消費税を課さない。

③、そして、課税資産の譲渡等に該当するかを検討します
消法2条9号
資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

そして、最後に、輸出免税等であるかを検討することとなります。
消法7条
事業者(一定のものを除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付

このように一つ一つの取引が何に該当するかを検討することをおすすめします
    
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-10-28

帳簿の活用

★帳簿の活用
帳簿は、何のためにあるのでしょうか。
税金等を支払うための資料としてのものとよく言われます。
しかし、将来の事業ののために活用の面もあります。これをどう活用すればいいのでしょうか。
まずは、損益計算書、貸借対照表を、数年間のものを揃えます。その同じ科目のものを比較することです。
それにより、数値の変動の見ていくこととなります。
初めに見るものは、売上の増減です。なぜなら、売上の増減が、その他の多くの科目に影響を及ぼしますから。
そして、売上以外の科目のうち大きな変動のものを抜き出します。そして、その大きな変動の要因を検討することとなります。
例えば、仕入れの増加が売上の増加とすれば、検討から排除、しかし、その仕入れの増加が数年の比較からしても異常なものであれば、詳細に検討し、改善策などを探すことになります。又、経費が増加した時は、売上による必要な増加か、それとも、別の要因があるのかを完投することとなります。さらに、現金預金の減少が著しい時は、なぜなのかを検討することになります。
これらから、科目の関連性が見えてきます。なにか、改善しなくてはならないときには、この視点も一つの助けになると思います。
このように、将来の事業のための方策を検討するための資料として、貸借対照表、損益計算書を利用してはいかがでしょうか。

法人解散における法人消滅の時期

◆法人解散における法人消滅の時期

(問)
清算の結了登記終了した時に法人が消滅しているので、その登記後その法人の税務調査を受けないと思います。なぜなら、法人の設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては、設立の登記をした日(法人税基本通達1-2-1)とありますので。
(考え方)
この場合は、実質で考えることとなります。つまり、総会決議などにより解散し、清算の事務を経て清算結了の登記をする流れとなりますが、その法人税の納付の完了、実質的に清算が完了した状態になるまでは、法人は存続することとなります。清算事務が完了しなければ、清算結了登記後であっても法人は存続していることとなります。
法人税基本通達1-1-7
法人は、清算結了の登記をした場合においても、その清算結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得のに対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。

また、債務の弁済完了していない状況においても、法人は存続しています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2018-10-27

稼働休止資産は減価償却資産に該当?

 ◆稼働休止資産は減価償却資産に該当?

同族会社の資産(機械)が現在、稼働していませんが、メンテナンスを常にし、何時でも稼働する状態にはしています。事業の用に供していませんので、現在、減価償却費は計上していませんが、減価償却の対象になるのですか。

まず、この資産が、減価償却資産に該当するかです。

減価償却資産とは次のように規定されています。
法2条23号減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置・・・その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるっものをいう。
ここでの政令とは次のものです。
法令13条
法2条23号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く)とする。
よって、その資産は事業に供していないので、減価償却資産に該当しないこととなります。

しかし、つぎの通達があります。
資産が稼働を休止している場合であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当する、とあります(法人基本通達7-1-3)

このようなことから、この資産は、いつでも稼働し得る状態にあると思われますので、減価償却資産に該当すると考えられます。

次に、減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法(法法31条)
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条3項の規定により 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人の当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、一定の方法により計算した金額に達するまでの金額とする。

このことから、減価償却計算の対象となる資産は減価償却資産であり、当該資産は、減価償却資産であることから、減価償却費の計算の対象となる資産となります。

ここでの注意点は、必要な医事課補修をし、いつでも稼働し得る状況にあるか否かを具体的に説明できるような資料をそろえておく必要があります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-10-26

 ◆法人における役員の妻(使用人)は役員?

同族会社の役員の妻は使用人で、経営に従事しています。私は全株式を所有しています。このような状況ですが、一般的に言われている従業員として扱っていいですか。

この状況においては、その役員の妻は、みなし役員として扱われます。
以下の通り、法人税法上役員となります。
ここで、注意する点は、経営に従事しているか否かです。経営の意思決定に参加しているか、などを具体的に、詳細に、把握することが必要になります。経営に従事している、ことが要件となっていますので。

役員の規定(法人税法15条)
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものいう。
役員の範囲(法法令7条)
法2条15条に規定する政令で定める者はついに掲げる者とする。
一、・・・
二、同族会社の使用人のうち、第71条1項5号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件をすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの。
令71条1項5号
イ、同族会社の株主グル-プにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グル-プの所有割合を算定し、またはこれに順次第二順位及び第三順位の株主グル-プの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グル-プのいずれかに属していること。
⑴、第一順位の株主グル-プの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グル-プ
⑵、第一順位及び第二順位の株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル-プ
⑶、第一順位から第三順位までの株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル-プ
ロ、当該役員の属する株主グル-プの当該会社にかかる所有割合が100分の10を超えていること
ハ、当該役員(その配偶者及び一定のものを含む)の当該会社にかかる所有割合が100分5を超えていること
2項に株主グル-プの定義があります。
株主グル-プとは、その会社の一の株主等(一定のもを除く)並びに当該株主等と法2条10号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
法法2条10号同族会社
会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が・・・・におけるその会社をいう。
法令4条 同族関係者の範囲
法2条10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は次に掲げる者とする。
1項
一、株主等の親族
    ・

2018-10-25

会社解散のときの事業年度、申告について(追加版)

 ◆会社解散のときの事業年度、申告について
前回の追加個所です
(以下のものは、H22.10.1以後の解散に適用されます。それ以前のものは異なりますので、注意してください。)
また、この会社は、株式会社を前提としています。

事業年度については(法人税法14条1項1号21号)
⑴年度の中途に解散をした場合には、その事業年度の開始の日から解散の日まで(解散事業年度)
なお、ここでの解散の日とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散の日を定めた時はその定めた日、その解散の日を定めなかったときは、解散決議の日、解散事由により解散した場合には当該事由発生の日をいう、とあります(法人基本通達1-2-4)

⑵その解散の日の翌日から1年ごとの期間(清算事業年度)この期間に清算を行います。

⑶清算中の事業年度の中途に、残余財産が確定した時は、その清算事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間

税務申告の提出期限については(法人税法74条)
⑴については、その解散の日の翌日から2月以内
⑵については、その事業年度終了の日の翌日から2月以内
⑶については、残余財産確定の日の翌日から1月以内

これらの申告は、通常の申告、つまり、損益法により行います。
そして、これらに使用する申告書、別表なども、通常の申告書、別表を用いることとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-10-23

同族会社の役員の会社への貸付(役員借入金)の債務免除の注意点

★同族会社の役員の会社への貸付(役員借入金)の債務免除の注意点

株主である役員が同族会社(小会社)に貸し付けている借入金において、その金額の一部を免除したいと思いますが、その注意点はどのようなものですか。

大きな視点が2つあります。
まず、法人において、法人が持つ債務(負債)が減少することにより、債務免除益が生じることとなります。つまり、益金に算入されることとなります。(法人税法22条)

つぎに、株主において、その免除したことにより、その法人の株式の価額が増加した場合には、その法人のその他の株主は、その増加した部分の金額をその免除した者から、贈与したものとみなされます。(相続税法基本通達9-2)つまり、贈与税が課される可能性があります。その株式の評価は、財産評価基本通達により評価することとなります。

このような場合において、会社に対する影響とその株主に対する影響などを考慮することをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-10-21

繰越欠損金

◆繰越欠損金

H30年度から繰越欠損金が10年になると聞きましたが、これは、H30年度前に生じたものも10年と考えていいのですか。

欠損金の損金算入の規定(法人税法57条)において、内国法人の各事業年度開始の日前10年以内にに開始した事業年度において生じた欠損金(一定のものを除く)がある場合には、その欠損金額相当する金額は当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、一定のものについては、この限りではない。

上記の規定がありますが、10年を適用する欠損金の規定があります。
なお、法人税法附則平成27年、27条により、新法人税法第57条(一定のものを除く)の規定は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による、とされています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-10-18

 ◆所得税での倒産防止共済における申告時の注意点

倒産防止共済の掛金における必要経費算入については、国民健康保険などの社会保険、所得税、住民税などに影響を与えます。
それらについて、どのような影響があるのかを検討して加入するか否かを考えることが必要となります。
又、解約の時期などの状況により、元本割れの可能性もあり、解約時には、その受取る金額は収入金額となります。

上記のことなどいろいろな視点から、加入を検討することをおすすめします。

今回の話ですが、倒産防止共済の掛金の必要経費算入においては、その掛金を必要経費に算入した年度の所得税の確定申告書の提出の際、一定事項を記載した明細書の添付を忘れないようにしましょう。

措置法28条2項
この金額を必要経費に算入する規定は、確定申告書にこの金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合のおいても、その添付がなかったことににつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りではない。

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