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2018-10-31

無償の取引の消費税法上の取り扱い

 ◆無償の取引の消費税法上の取り扱い

小規模の法人を営んでいます。現金を得ず、つまり無償で、資産を提供したような場合は消費税はどうなりますか。

原則、消費税は課されません。なお、例外があります。

消費税では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する(消法4条1項)、とあり、そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、 ・・・・・(消法2条1項8号)となっています。このことから、対価を得ていないものは、消費税の対象ではなく、不課税となります。これは原則であり、例外が2つあります。法人に関しては、法人がその資産をその役員(法人税法2条15号の役員)に対して贈与した場合におけるその贈与は事業として対価を得ておこなわれた資産の譲渡とみなす(消法4条5項2項)、とあります。参考ですが、個人事業においては、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合におけるその消費または使用も、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます(消法4条5項1項)。

大前提、無償であれば、消費税はかかりませんが、例外があること気をつけてください。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう