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2014-06-30

報酬に加え旅費をグロスで支払った時の源泉徴収は?


 ◆前段のお話ですが

  最近、外食の時など、タッチパネルによる注文ができるところがありますね。そういえば、銀行などにおいても、暗証番号を求められる場合もありま下。この前提になるのは、人手不足というのもあるようです。しかし、これは、経営から言えば、人件費を抑えることができることはうれしいことです。小・零細企業にとり、資金繰りは少しのことでも苦しくなりますね。これに対処するために、固定費となりやすい人件費を抑える方法としてのヒントになります。事業のどこで、タッチパネルが使えるかを検討してみてもいいですね。

 ◆後段
   ・・・報酬に加え旅費をグロスで支払った時の源泉徴収は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでます。講演の講師に報酬を支払っています。この時、旅費も同時に支払っています。その旅費は、大体の金額を想定して、本人に、報酬とグロスで支払っています。この時の源泉所得税の徴収はどうなりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、旅費と報酬の合計の金額に対して、源泉徴収すると考えられます。
  
 (考え方)

  この場合は、旅費はの支給は、その金額を予想して、報酬の金額を決めて、報酬として支払っています。

  通達に、・・・法204条1項1号、2号、および4から7号までの報酬の性質を有するものについては、たとえ、謝金、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定を適用するとあります。

  これが原則となります。

 (注意点)

  旅費、日当などの費用については、例外があります。大まかにお話ししますと、旅費等においては、報酬等を支払う者から交通機関などに直接支払うもので、通常必要と認められる範囲内の金額については、例外として、源泉徴収をしなくて差し支えないとあります。検討することが多いです。

  重要なのは、その支払いの金額がどのような性格を持っているか、どのような状態なのかを明確にし、そのための資料をそろえておく必要がある場合もあります。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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