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2013-12-24

個人間の借地権の設定の処理は?

 今日の前段ですが、大手ス-パ-が安売り店を展開するとのことです。この背景にあるのは、平成26年4月からの消費税の増税に対して、対処する方法ですね。大手ス-パ-は、消費税増税において、泌需品の節約志向が、強まると予想しのことです。つまり、まだまだ、景気は上がらないとの予測です。それに、大手ス-パ-に来られるお客さんの範囲は広く、これに対応することは、簡単ではありませんね。それに対して、小・零細企業にとり、景気が上がらないにしても、規模が小さので、お客さんを絞り込むことも大切かもしれません。そのためには、お客さんは、どのような人、その人は具体的、明確にどのような行動をするのかを分析することが大切です。



   今日は、個人間の借地権の設定の処理は?について

                           、お話しします。

  個人ですが、個人に対して、建物の所有を目的とする借地権を設定しよ

 うと思います。この時、権利金の授受を行います。どのような所得に該当

 しますか、というケ-ス。


  この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。

  まず、不動産所得は、他人に不動産等を使用させることを含まれますの

 で、権利金等の支払いを受けている借地権は不動産所得になります。

  しかし、その設定の対価として支払われる金額が、次の金額の5/10を

 超えるときは、譲渡所得となります。

  ① 建物等の全部の所有を目的とする借地権の設定

      その土地の価額

  ② 建物等の一部を所有を目的とする借地権の設定

      その土地の価額

   × その借地権の建物等の一部の床面積/その建物等の床面積

  また、対価においては、特別な経済的な利益を受けるときは、その経済

 的利益の額をその対価の額に加算して、譲渡所得かを判定することになり

 ます。

  このケ-スでは、借地権の設定時に権利金等の授受があるときは、不動産

 所得、または、譲渡所得であるかを押さえるのがまず考えることだと思いま

 す。借地権については、少し複雑なので、大枠を押さえ、税務専門家にお聞

 きください。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう