お問い合わせなど

2014-05-24

団体旅行の旅行での法人の事業の海外渡航費は?

 ◆前段のお話

  今、2020年問題がありますね。この背景にあるのは、人口問題です。少し前ですが、日本の人口がこのままだと減り続き、50年後には、1億人を維持することを目指すといっていましたね。しかし、なぜ、このようなことが言われるのでしょうか。これは、人口が減れば、一般的に、経済活動が落ち込むことが予想されています。そうなれば、これから、日本で行う事業は、今までと異なる対応をしなければなりませんね。人の行動を想定するにしても、今までの人の価値観がどのように変わってくるかを想定する必要があります。そのためには、常に、お客さんと話をしたりして、お客さんの気持ちを常に把握するようにしましょう


 ◆後段
  ・・・団体旅行の旅行での法人の事業の海外渡航費は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。海外において、事業のために出張することにします。そこで、経費削減のため、観光の団体旅行を利用して、行うことにします。この旅行は、現地で自由行動のできるものです。この時、団体旅行が旅行とあるのですが、これは海外渡航費として、損金に算入してもいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スは、原則として、業務に直接関連する部分として認められるものは、海外渡航費として損金に算入することができると考えられます。


 (考え方)

  まず、海外渡航費は、その法人の業務の遂行上必要と認められるものであり、かつ、その渡航のための通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として法人の経理と認めるとあります。
 なお、これが認められない場合には、原則、役員又は使用人に対する給与とあります。

  ここで、法人の役員又は使用人の海外渡航費が法人の業務の遂行上必要なものかどうかは、その旅行の目的、旅先、旅行経路、期間などを総合勘案し、実質的に判定するものとするが、
 次の旅行は、原則として、法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しない、とあります。
   ・旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
   ・観光渡航の許可を得て行う旅行
   ・同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

  このようなことから、このケ-スでは、海外渡航でないようですが、その渡航が、事業の遂行上必要なものと考えられることから、海外渡航といえます。

  しかし、その旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については給与などとなる場合も考えられます。

 その業務の内容により、さらに、検討することが生じることがあります。

 (注意点)

  この場合においても、まずは、その渡航が、どのようなものか、何の目的のためのものか、すべて業務のものかなど状況を明確にしておきましょう。その客観的な資料をそろえておきましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう