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2019-03-28

法人における修繕、改良が複数の事業年度をまたぐ少額の損金算入は?

◆修繕、改良が複数の事業年度をまたぐ少額の損金算入は?

法人で、一つの固定資産に係る修繕のために支出します。その修繕は、複数の事業年度にわたって行います。このとき、少額の20万円に満たないをどう判断すればいいですか。

この場合には、その事業年度ごとの金額が20万円未満であるか否かで判断します。

これについては、次のように通達があります。
法人税基本通達7-8-3
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という)がつぎの、いづれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
⑴、その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものが在る場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ)が20万円に満たない場合
⑵、・・・・・・

つまり、かっこ書きの「その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものが在る場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額」で「各事業年度ごとに要した金額」という記載があります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう