今日の前段ですが、今、食の安全が、よく、いわれていますね。やはり、口、つまり、体の中に入れるものは安全が大切と思う人が多くなっているみたいですね。少し景気がよくなってきたことがこの傾向を強めているように感じます。食の安全とは、なんでしょうか?食を提供するほうから言えば、まず、購入する人は安全をどのように考えているかを知ることです。どこまで安全を提供するか、金額との兼ね合いを考えていかなくては、お客さんの要求にこたえることができませんね。そうでなければ、事業の発展、継続が難しくなると思います。これからは、環境、高齢化などといわれていますが、その環境の中の一つが食の安全ということですかね。
今日は、家事・事業共用資産の購入の消費税は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っているのですが、自動車、つまり、事業用資産
を購入しました。この事業用資産は、事業用だけではなく、家事
用にも使用しています。このような場合、消費税はどのように考
えればいいですか、というケ-ス。
(結論)
まず、この場合、購入なので、この時、消費税がどのように処
理されるかです。この、購入の時の消費税について、課税仕入れ
に該当するか、つまり、課税仕入れであれば、消費税の計算の対
象となります。
事業分は課税仕入れに該当し、家事用分は課税仕入れに該当し
ないことになります。この時の按分は、合理的な基準で行うこと
になります。
(考え方)
資産を購入した場合には、その購入したものが課税仕入れに該当
するかです。この時の課税仕入れとは、事業として他の者から資産
の譲受け、借受、役務の提供(給与等の役務の提供を除く)を受け
ること(その他の者が事業として資産の譲渡等、貸付、役務の提供
で一定のもの以外のものに限る)をいいます。
このケ-スでは、家事用分は事業として譲り受けたものでないの
で、課税仕入れとはなりません。
(注意点)
ここでは、按分をどうするかです。その基準は、合理的なもので
す。たとえば、事務所の使用などでは、その床面積などが考えられ
ます。考え方は、その実態を表しているかです。つまり、説明でき
るような資料などを残しておくことも必要と思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう