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2013-03-03

同居の妻の所有建物の一部を事務所として使用する場合

新聞記事に、太陽電池素材に関わる企業が撤退したり、事業を縮小したりしています。いま世界的に、太陽電池市場は拡大しているといわれています。しかし、中国企業の参入が予想より早く、技術も高いレベル、などにより、価格が低下してきたことが鯨飲です。これは、製品のサイクルからいえば、当たり前ですね。市場に出始めたときは独占みたいですが、市場が大きくなれば、多くの企業が参入し、人はその市場の製品に対しては同じようになりますね。たとえば、エアコンなど、どこの商品、大きな違いはないですから。そして、同じようになれば、低価格で勝負しなくてはならない、そのために、製造は、人件費を含む経費をどのように下げるか、方法として、海外に進出します。様々な障壁もありますね。だから、少し市場が大きくなれば、次に進出する製品や市場を常に考えていきましょう。

     今日は、同居している妻の所有している建物の一部を事務所として使用する
     場合について、お話しします。

       私は、事業を行うために、同居している妻の所有する建物を
      借りて使用しようと思いますが、その時、私は、妻から借りて
      いるので、必要経費として計上し、妻は、賃貸料として収入と
      して計上したい というケ-ス。

       この場合は、あなたの必要経費として計上することはできませ
      ん。またこのことから、妻の収入としても計上しません。

       また、この妻が、あなたの事業に建物を貸している場合に必要
      経費として計上するもの、たとえば、その妻の所有する建物の固
      定資産税等、建物にかかる経費は、あなたの事業の必要経費に計
      上できます。ここでの注意点は、事業の利用割合を経費とするこ
      とです

      ここでの考え方は、世帯単位課税です。つまり、これは、事業主
     が事業を行っている者と生計を一にする親族に支払う対価、その親族
     が事業主からもらう対価についてです。ここでは、親族と生計が一にす
     るが要件です

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。
  

 これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください                      


                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください