前段の話ですが、今、地方公共団体、たとえば、市町村などが広告をしています。少し、昔のことですが、球場の命名権を売却していることが話題となっていました。球場においては、プロ野球の人気に比例して割と高額のものもありました。しかし、他のものは、金額的にも少なかったような感じでした。今、地方自治体の財政状態が悪いので、屋根や、外壁などに広告を認めるようになっています。場所的には、いいところですから。企業にとっても、今使っていないところなど広告を出せるところはないか、資金を獲得するものがないかを考えましょう。
今日は、特定の従業員に対する飲食の費用は交際費?について、お話しします。
法人を営んでいますが、今回、特定の従業員に対して業績がいいため、
飲食の接待をしました。これについては、規定も基準も何もありません。
この場合、5000円以下の金額の場合、5000円以下の飲食は交際
費に該当しない規定があるので、この規定に当てはまりますかか、とい
うケ-ス。
このケ-スでは、この飲食にかかる費用は、交際費に該当します。
この考え方は、次のように考えます。
まず、交際費は交際費、接待費その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある斜塔に対する接待、供応、慰安、贈答其
の他これらに類する行為のためにし支出するもの(次のものを除く)を
いう。
1、専ら、従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する
費用
2、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の
法人税に規定する役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待
等のために支出するものを除く)で、5000円以下の費用
ここでの5000円以下の飲食は、得意先、仕入先等社外の者に対す
る接待、供応の際の飲食になります。つまり、社外の者に対するものが
前提となります。
よって、1,2は交際費に該当しないことになります。
このケ-スでは、従業員は、社外の者でないので、2に該当しないので
、交際費となります。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう