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2015-05-22

法人の青色申告の申請は?


 ◆ 前段のお話し

  今日は、整理整頓についてお話ししたいと思います。よく言われるのは、事務用品のありかが即わからなく、探している状態があります、と。一方、ぐちゃぐちゃなほうが頭の回転にはいいという人もおられます。これは、さまざまで、一番効率のいいことがいいのは当たり前です。この観点から言えば、二人以上の人と仕事をするのであれば、事務用品など、共有するものが多いので、どこに何があるかを決め、そこに常にものを置くほうがいいですね。その具体的な方法として、例えば、鉛筆はここ、そして、使用したら、即、そこにかたずけるというふうに。これは、時間の無駄をはぐけます。これが一番大きいですね。その空いた時間を重要なことに使うことが出来るのですから。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、法人の青色申告の申請は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  会社を設立しますが、青色申告を受けようと思います。この時、どのようにしますか、というケ-

ス。

 (内容)

 原則、そのうけようとする事業年度開始の日の前日までに、青色申告 の承認 申 請 書を納税地の所轄税務署長に提出しなけらばなりません

 しかし、内国法人である普通法人などであり、設立の日の事業年度であるときは、その申請書の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までとなります。

 規定としては次のようになります。

1項
 当該事業年度以後の各事業年度の確定申告書等を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(一定のものを除く)は、当該事業年度開始の日の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項
 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
 一、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
     同日以後3月を経過した日
           と
     当該事業年度終了の日
          とのうちいずれか早い日
 二、・・・
 ・・・・・・・
  ここでは、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度以外にも規定されています。

 このケ-スでは、内国法人である普通法人であれば、設立の日以後3月を経過した日と当該設立の日の属する事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日が提出期限となります。

 設立だけでなく、法人の種類をも、明確にしなければなりません。

 申請などは、期限を明確に押さえておきましょう。しかし、この時、不備などもある可能性もありますので、余裕をもって申請しましょう。

  
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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