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2015-05-11

一般社団法人の納税義務?(1)

 ◆前段のお話ですが

  最近、効率化、無駄をなくすなどの言葉をよく聞きます。当たり前ですね。無駄なことをすれば、もったいないですから。時間も他に自分のやりたいことに回せたり、と。しかし、経営にとり、無駄と思われていることが大切といわれています。本当に、必要なこと以外を購入しないのであれば、商品が多く売れない、よって、価格が下がらない、購入意欲がわかない、という流れになるのではないでしょうか。なんでもそうですが、一つのものにおいて、常に、よいと思われるものと、よくないと思われるものの二面があることを考えながら、行動の選択をしましょう

 ◆後段
  ・・・今日は、一般社団法人の納税義務?(1)について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人を設立しようと思います。この時、この設立で、法人税の納税はしなくてもいいので

すか?、なお、法人課税信託の引き受け、退職年金等積立金の額の計算の規定する退職年金業

務等を行っていません、というケ-ス。
  
 (考え方)

 まず、原則、内国法人は、法人税を納める義務があります。ここでの内国法人は、国内に本店または主たる事務所を有する法人をいいます。

 しかし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合又は退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

 このようなことから、このケ-スにおいて、原則、内国法人は法人税を納める義務があります。
 しかし、公益法人等に社団法人等が該当するかです。
 公益法人等とは、別表第二に掲げる法人となります。この別表第二には、一般社団法人が含まれています。しかし、ここで注意しなくてはならないのは、全ての一般社団法人ではなく、非営利型法人に該当するものに限ります。
  つまり、一般社団法人で非営利型法人に該当し、収益事業、法人課税信託の引き受け又は退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行わない限り、原則、法人税の納税義務がないこととなります。

 このケ-スでは次のようになります。

 つまり、まず、この一般社団法人が非営利型法人に該当しうるかを検討することとなります。

 そして、この一般社団法人が非営利型法人であれば、次に、収益事業を行っているのかを検討することとなります。

 次回以降、非営利型法人、ここでの収益事業についてお話ししたいと思います


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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