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2019-03-01

損害賠償金の消費税の取り扱い

◆損害賠償金の消費税の取り扱い

損害賠償金について、商品に対し損害を受け、その商品を加害者が引き取ることとなります。その商品は少し、損傷している状態です。その時、損害賠償金を受けました。このとき不課税で処理をしようと思います。

この場合には、対価性があり、資産の譲渡等に該当することとなります。

ここでの視点は、対価性です。
まずは、その取引の内容を吟味する必要があります。

今回のケ-スでは、商品の引き渡しに対して貰うこととなりますので、対価性があるということとなります。つまり、販売という状況と同様になります。
不課税でよく言われるのは、心身・資産に加えられた損害を基因すして受けるものなどがあります。
損害賠償金という文言で、不課税ということではありません。

ここでの注意点は、常に、何のために受ける、支払うという観点で、考えていくことです。

参考
所得税基本通達5-2-5
損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、たとえば、次に掲げる損害賠償金noyouni、その実質が資産の譲渡等の対価に害乙すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
⑴、損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

⑵、・・・・・
・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう