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2019-02-26

医療費控除における未確定の受取保険金は

◆医療費控除における未確定の受取保険金は

年度末、入院し退院しました。このとき、医療費を支払いましたが、事業の申告をするのですが、その申告するまでに、その入院における受取保険金が未確定です。その保険金が確定してから、処理すればいいですか。

この場合、その受取保険金を見積もり、その保険金をその保険金給付にかかる支払医療費から控除することとなります。
規定では、補填される保険金等があれば、支払医療費からこれに係る受取保険金を控除することとなっています。その保険金等は存在するのですが、金額が未確定なことから見積もることとなります。

そして、後日、保険金額の確定金額と見積金額が違うときは、遡及して、医療費控除額を訂正すること、つまり修正又は更正の請求をすることとなります。

所法73条(医療費控除)
1項、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には,200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2項、・・・・・

なお、以下の通達があります。
所得税基本通達73-10
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するまでに確定していない場合には、当該保険金等の見込み額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込み額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう