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2019-02-03

消費税の個別対応方式における住宅賃貸の仲介手数料はどの区分

◆消費税の個別対応方式における住宅賃貸の仲介手数料はどの区分

法人で、マンション(賃貸居住用)経営をしています。その賃貸の仲介手数料を支払いました。このとき、この仲介手数料は消費税が課されているので、消費税において、すべて仕入れ税額控除として処理しようとおもいます。なお、当社は、個別対応方式を採用しています。

このケ-スでは、その他の資産の譲渡等にのみ要するものと処理します。つまり、この場合には、仕入れ控除することはできません。
ここでの考え方は、まず、その支出したものについて消費税が課されているのかを把握することです。そして、次に、その支出が何を得るため(どのような収入を得るため)のものかを把握することです。

今回であれば、仲介手数料は、事業として他者から受ける役務の提供(当該他の者において課税資産の譲渡等に該当)から、課税仕入れに該当します。そして、その仲介手数料は住宅の賃貸のものであり、また、住宅の貸付は法6条規定する住宅の貸付けであることから非課税となります。よって、その仲介手数料はその他の資産の譲渡等にのみ要するものとなります。
なお、非課税資産の譲渡等が生じていたか否かは関係ないこととなります。なぜなら、「のみ要する」と、過去形でないので。

消費税法基本通達は次のようにあります。
消費税法基本通達11-2-15
法30条2項1号に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という)とは、法6条1項の規定により非課税となる資産の譲渡等(以下「非課税資産の譲渡等」という)を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、たとえば、販売用の土地の造成にかかる課税仕入れ、賃貸用住宅の建設に係る課税仕入れがこれに該当する。


消費税は、簡単に言うと、原則、売上により消費税を預り、支出により消費税を支払い、その差額を国に納付する、又は還付というものです。この個別対応方式は、支出とその支出にかかる収入(売上)を対応させることです。その対応の区分が3つに分けられています。それは、今回のその他の資産の譲渡等にのみ要するもの、そのほかに、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの、があります。

個別対応方式を採用するときは、この区分を正確にする必要があります。
まずは、その支出はなんの収入を得るためのものかを考えることをおすめします。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう