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2014-05-20

法人の建物付き土地を取得した時の土地の取得価額は?

 ◆前段のお話ですが

  消費税の増税後もう二か月、過ぎました。ショッピングモ-ルに行くと、イベントをよく、見かけます。これは、人を来店してもらいたいということです。人が来店するということは、ただ、なにがしかのものだけを買いに行くという人ばかりではありません。そして、そのイベントには、子供の好きなものが多いですね。ということは、子供連れの家族に来てもらいたいということだとおもわれます。これは、子供連れは、家族で食事することもあるでしょうし、子供の好きなものをということから、消費が増えるということでしょう。このようなことから、ス-パ-とかに行っても、事業に役立ついろいろなヒントがあります。なぜ、このようなイベントをするのか、どのような人を対象にしているのか、など、必ず、目的、ス-パ-の売上を上げる道筋があります。これを仲間と話し、いろいろな意見を出し合えたらいいですね。必ず、自社のためになります。


 ◆ 後段

  法人の建物付き土地を取得した時の土地の取得価額は?について、お話しします


 (ケ-ス)

    法人を営んでいます。土地を購入しようと思いますが、その土地の上に建物があります。なお、この建物は使用することなく、取得後即、その建物を取壊し、土地を利用することを考えています。このようなとき、土地の購入価額と建物の購入価額をそれぞれ土地、建物の取得価額(建物の取り壊し費用を含む)計上するのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、原則、建物の取得価額と建物の取り壊し費用の合計額を土地の取得価額に含めることになります。

 
 (考え方)

  まず、土地の取得価額ですが、減価償却資産以外の固定資産の取得価額は、別の定めるものを除き、減価償却資産の取得価額の規定、取り扱いの例によるとされてます。

  このことから、土地は、固定資産で、減価償却資産以外の固定資産に該当するので、減価償却資産の取得価額の規定によります。

  購入では
   購入の代価(引き取り運賃、荷役費、購入手数料、関税など購入のために要した費用がある   場合は、その費用を加算した金額) 
      と
   事業の用に供するために直接要した費用
      を合計した金額が取得価額となります。


  なお、法人が、建物等の存する土地を建物等とともに取得したなどの場合にはその取得後おおむね一年以内にその建物等の取り壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、祖の取り壊し等の取り壊し時の帳簿価額および取り壊し費用の合計額はその土地の取得価額に算入する、とあります。

  ここでは、土地をどのように利用するために購入したかによります。つまり、この時、建物の利用がなく、その土地のみを利用するのであれば、この建物等の費用は土地の購入のために要した費用と考えられます。よって、その帳簿価額と取壊し費用は土地の取得価額に算入されることになります。簡単にいうと、このようになります。

 このケ-スでは、この取得後、建物を利用することなく、土地の利用のために取得したので、kの建物の帳簿価額および取壊し費用の合計額は、土地の取得価額に算入といえます。


(注意点)

  この状況のほか、取得後一年以内にその建物等の取り壊しに着手したなどいろいろな状況があると考えられます。ここでの注意点は、この考え方は、取得の時に、建物の利用と土地の利用がどうかを考えることです。土地の取得価額に算入しないケ-スもありますから。


      
   ここでは、大枠を、考え方の順序等のためにお話ししています
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう