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2019-03-20

割賦購入資産の取得価額に算入しないことができる利息は

◆割賦購入資産の取得価額に算入しないことができる利息は

法人が割賦販売契約で、固定資産を購入します。その時、その購入金額の中に割賦に係る利息が入っています。これを含めて取得価額として、しなくてはなりませんか。

このケ-スでは、その契約の中で、購入代価と割賦期間分の利息及び売り手側の代金回収のための費用等に相当する金額が、明らかに区分されているときは、その利息及び費用等は取得価額に含めなくてもいいこととなっています。
このような場合、契約がどのようになっているのか明確に把握する必要があります。

そこで、明らかに区分されているときは、法人が将来の損益などの状況を考慮して、選択することになります。

これについては、利息等は、本来費用と計上されますが、その利息等の金額があきらかにされていない場合には、利息の計上ができないことから、取得価額に含めて処理することとなります。

ここでの視点は、契約により、購入代価と利息及び費用等が明らかに区分されているかです。

法人税基本通達7-3-2
割賦販売契約(延払い条件付譲渡契約を含む)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売り手側の代金回収のための費用等に相当する金額が明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう