最近、どのような顧客を対象にするかをお話ししてきました。これは、その対象とするのは重要ですね。なぜなら、いつも、またはリピ-タ-として買ってくれる人の行動パタ-ンに沿って事業を行わなくてはなりませんから。つまり、ここで、顧客の範囲を明確にしているかです。ただ、今来てくれている人はたまたまかもしれませんし、扱う商品の消費者がなぜリピ-トしてくれるのか、その消費者グル-プのし好やそれに関連するもので購入しそう物は何か それを扱うなら、どのように顧客に紹介するか、どのような規模で行えばいいか、いろいろなことを考えていきましょう。しかし、考えるばかりでなく、少しでも、簡単なことでもいいですから、実行しましょう。実行すれば、今の状況を変えることになります。
今日は、修繕費か資本的支出かについて、お話しします。
私は、事業を行っています。今事務所として、使用しています
が、その事務所を他人に住宅用として貸します。この時、内装を
変え、きれいにし、床暖房などの工事を行い、150万支払いま
した。これは、修繕費として必要経費になりませんか、というケ
-ス。
これは、資本的支出となります。つまり、減価償却資産として
の取得費になります。
この基本的な考え方は、先ず、修繕費は、原状回復、維持をす
るの場合のようなもの、一方、資本的支出は、使用期間が長くな
る、価値が上がるような場合です。
しかし、税法では、20万未満、3年周期などなどいろいろな状
況で修繕費、資本的支出に区分されます。
このようなケ-スでは、用途の変更と考えられます。なぜなら、
まったく違うものになり、価値が上がったと考えられます。
よって、原則、修繕費ではなく、資本的支出となります。
判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
せください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください