◆前段のお話ですが
企業の内部留保が、過去最高を更新したとのことです。この内部留保とは、簡単にいうと、今まで会社が設立してから獲得した純利益の合計額から、配当金として外部に支出した金額を駆除した残りとなります。この内部留保を、どう使うかを考えることになります。その使い道が、現金、預金、土地の購入、設備、などに利用されていることになります。だから、預金だけではありません。そして、土地とか、設備などにおいても、今どのぐらいの価値があるかにより、会社の見方が変わると思います。会社を見るとき、貸借対照表で言うと、内部留保は資金調達となり、これを、どのように運用しているかを示すのが、現金、預金土地、などの資産となります。会社を見るとき、資金調達、その運用を考えていくことが大切ですね。
◆ 後段
・・・ 今日は、源泉徴収の所得税の納期の特例の対象は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。所得税の源泉徴収の納付は、特例を受けています。この時、従業員の源泉徴収した所得税を、年二回の時に、納付しています。別に講演料等の時も、この2回の時に納付すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、特例を受けることができるのは、給与、退職、報酬及び料金(弁護士、税理士などの者で業務にかんするもの)が、原則、対象となります。
(考え方)
流れを簡単にいうと、報酬及び料金の場合
原則 所得税を徴収した日の属する月の翌月 10日までに納付しなくてはなりません。
特例として、申請書の提出により、年2回で納付することが認められます。
この特例の対象については
居住者に対して国内に給与等又は退職手当等の支払いをする者は所轄税務署長の承認を 受けた場合は、1月から6月、7月から12月までの期間において支払った給与等および退職手当等(非居住者に対する給与等及び退職手当等ならびに源泉徴収される報酬および料金(弁護士、税理士、などの者で政令で定めるものに係る業務に関するもの)を含む)において徴収した所得税の額において、特例を受けることができます。
このことから、この対象となるもの以外のものは、原則となります。
ここで注意すべきことは、報酬及び料金ですが、その中でさらに分類されています。上記の報酬および料金以外のものもあります。たとえば、講演料、原稿料など。
この講演料の報酬は、弁護士等で政令で定めるものに係る業務に関するものに含まれません。
よって、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した所得税を納付しなくてはなりません。
(注意点)
特例を受けるときは、申請書を提出しなくてはなりません。しかし。すべての徴収した所得税とも言えません。特例を受けているときは、徴収した所得税が、何の支払いのものかを明確に把握し、判断してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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