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2019-02-07

法人の受取保証金の計上時期

◆法人の受取保証金の計上時期

法人を営んでいます。資産の賃貸借契約における保証金を受け取ります。このとき、受け取った時に全額収入として計上しようと思います。なお、当初は全額返還不要でありません。一定の事項が生じたときに返還しないものとなっています。

このケ-スでは、当初(保証金を受け取った時)は、保証金は科目として長期預り金(固定負債)などで処理し、益金に算入しません。なお、その後、返還不要が確定されたときに、会計上、税務上の処理が必要となります。

考え方
この保証金は、将来返還されることがあるため、収入として認識しません。収入は、簡単に言うと、最終的に現金などが入ってくることとなります。
ここで考えることは、返還しないことが確定しているか否かであり、このケ-スでは、当初返還が確定していないことから、預り状態となります。将来返還する可能性がありますが。

ここでの重要な視点は、返還が、いつ確定するか、したか、を把握することです。

契約書などから、その返還の条件を確認することをおすすめします。

参考に、法人税法基本通達2-1-41
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除く)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう