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2018-11-01

個人事業者の少額の減価償却資産は自家消費か

◆個人事業者の少額の減価償却資産は自家消費か

個人事業者を営んでいます。事業の用に供している少額の減価償却資産(取得価額10万円未満のもの)を家事のために譲渡します。又、この資産は、事業上、重要性はありません。このとき、家事消費の対象となりますか。

この場合のこの少額の減価償却資産は自家消費(所法39条)の対象となります。

棚卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入(所法39条)
居住者が棚卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む)を家事のために消費した場合・・・・には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得・・・の金額の計算上、総収入金額に算入する。

所令86条
法39条に規定する政令で定めるものは、81条各号に掲げる資産(山林除く)をいう。

所令81条
法33条2項1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一・・・・
二減価償却資産で138条の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が10万円未満であるのものうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く)
三・・・

所令138条
居住者が事業所得・・を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、181条1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものまたは取得価額が10万円未満であるものについては、4款の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額をその者のその業務に供した年分の事業所得・・・の金額の計算上、必要経費に算入する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう