最近、コンビニに行くことが多くなりました。近所のコンビニとビジネス街のコンビニは違いますね。さらに、京都の観光地のコンビニ、前者の二つとも違います。ここで、はやっているコンビニは、そこの消費者、利用客に合わしていますね。たとえば、ビジネス街のコンビニでは、食品、パンとかおにぎり、弁当などが多いですかね。しかし、観光地、近所のコンビニも同様です。その比率がビジネス街のコンビニは多いように感じます。その場、その場に合った商品をそろえる、利便性がコンビニが継続していくことの前提になります。近所のコンビニの閉店は、はじめはひとが多かったのですが、だんだんと人が少なくなってきましたね。理由は?少し考えると、周囲に大型ス-パ-があり、値段は不利です。しかし、急に必要、単身者のモノ、など価格をそんなに気にしない層のための商品はそろっていなかったよう気がします。このことから、全てに共通することですが、お客さんの来てくれる理由を常に考えなくてはなりませんね。そのためには、先ず、お客さんの声を聞くことです。
今日は、源泉徴収にかかる所得税の納期について、お話しします。
私は、従業員を二人雇い、給与を支払って、源泉所得税、復興特
別所得税を徴収しています。ここで、毎月、その支払った日の翌月
一〇日までにその給与にかかる源泉所得税を納付しています。毎月
支払うのも、金額少ないので、何か方法ありませんか、というケ-
ス。
この場合は、一年間に2回の納期で済ませることができます。
この制度は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に提出し、承認されれば受けることができます。
この提出は、随時です。
この制度を受けられるものは、給与、退職手当(一定のもの除く)の支払
者で給与の支給人員が常時10人未満の事業者(源泉徴収義務者)です。
この内容は、原則、毎月納付ですが、申請が認められれば、特例と
して、納期期限は次のようになります。
1月から6月まで支払った給与の源泉所得税(復興特別所得税含む)
・・・・・7月10日まで
7月から12月まで支払った給与の源泉所得税(復興特別所得税含む)
・・・・・翌年1月20日まで
なお、変更月の納付は、状況により異なりますので、お問い合わせください。
従業員がおられる方で、給与の源泉徴収があれば、一考する価値があると思います。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください