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2019-01-07

中途退職者の年末調整の考え方

◆中途退職者の年末調整の考え方

従業員(給与所得者の扶養控除申告書を提出しているもの)が、年内に退職し、その年度内の再就職し、給与所得者の扶養控除申告書をその再就職したところに提出した場合には、その再就職先で年末調整を行うこととされています。

このようなことから、原則的な考え方は、再就職することが見込まれる場合には、その者において年末調整しないこととなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう