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2015-03-22

法人の決算前五日前を決算締切日とする場合は?

 ◆ 前段のお話し

  ス-パ-などの売り場において、最近、商品の説明、使い方の説明を行う者を配置しているところもあります。ホテルで言えば、コンシェルジェ?ですかね。コンシェルジは人が困っていることを解決するためにお手伝いすることですね。その意味では同じのように感じますが。しかし、ス-パ-において、お客さんが困っていることに対して、どの程度、解決したいのかを意識しているのかだと思います。万一、そんなに意識されていないのであれば、必要がないような気がします。という事から、お客さんがどのよな目的でお店に来てくれているのかを、まず、把握することから始めるのがいいのではないでしょうか。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、法人の決算前五日前を決算締切日とする場合は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 法人を営んでいますが、売り上げの決算締切日を決算前、五日前としますが、これはいいのです

か、というケ-ス。

 (内容)

 原則とすれば、事業年度中に生じた収入、支出は、その事業年度の益金、損金に計上することとなります。

 しかし、法人が商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入および支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これをみとめる、とあります。
 これは、原則である定款などで定められている決算締切日が商習慣その他の理由で困難となることが考えられるためです。
 また、継続して適用されることも要件となっていますから、課税上の問題がないといえます。

 このケ-スでは、原則、五日前を決算締切日とすることができると考えられます。しかし、この時、商習慣その他相当な理由があることが条件となります。

 決算締切をいつにするかがここでのお話です。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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