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2013-11-12

青色事業専従者に対する退職金は?

 前段のお話ですが、今日は、ブランドについて、お話ししたいと思います。すべての商品、サ-ビスといえるかどうかは別として、今の商品、サ-ビスで売れているものについては、ほかの企業もそのものとよく似たものをお客さん、つまり、市場に提供することは、間違いありません。たとえば、インタ-ネットスパ-などがあげられますね。今、業績が上々であっても、このことから言えることは、まず、自社の製品やサ-ビスが他社の商品などと少しでも異なりるとはなんなのかを考えることは必要ですね。このようなことを考え続けることにより、ブランドがつくと思います。しかし、常に、その違いは、お客さんにとって、うれしい、楽しいことでなくてはなりませんが。


  今日は、青色事業専従者に対する退職金は?について、

                       お話しします。


  個人事業を営んでいますが、親族を青色事業専従者として、

 給与を支払っています。その親族が、退職することになりま

 す。この者に対して、退職金を支払おうと思います。この場

 合どのように考えたらいいですか、というケ-ス。

  
  このケ-スでは、青色事業専従者に対する退職金は必要経

 費に算入できません。

  このケ-スの考え方の流れは、次のようになります。

  原則、生計を一にする配偶者、親族がその居住者の事業に

 従事することにより対価を得たときは、居住者においては、

 事業所得の必要経費に算入せず、その親族の給与所得はな

 いものとされます。

  原則は、両方ともないものとされます。

  しかし、特例として、青色事業専従者に対して、一定の

 条件を満たしている場合において支払われた金額は、給与

 所得の収入金額と認めらます。給与所得の時に必要経費に

 算入されます。

  よって、退職金は含まれていません。

  退職金を支払った場合は、贈与となる可能性があるので

 、注意してください。

       
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
  握することが大切であると考えて書いています。



  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう