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2013-12-10

同業者団体の会費の考え方は?

 今日の前段ですが、ユネスコは、「和食 日本人の伝統的な食文化」を無形文化資産に登録されました。このようなことは、日本国内に対しては、あまり影響がないような感じがします。しかし、国外に対してはそうでないですね。つまり、日本食を知らない人々に対しては、日本食を知ってもらえる機会となります。それも、世界的に有名な機関が認めたものは大きいですね。小・零細企業から言えば、自社の製品、サ-ビスはしられていないので、より多くの人に知ってもらうためには、大手企業などで、自社の製品を扱ってもらうことが大切です。どのようにするか、まずは、取引先が、特になり、自社も特になる方法をとことん考えましょう。


   今日は、同業者団体の会費の考え方は?について、お話しします。

  法人を営んでいますが、当法人が所属している業界者団体に対して会

 費を出しています。その会費ですが、通常会費を支払っていますが、そ

 のほかに、業界者団体が交際費として支出するものとして通常会費以外

 に徴収されています。これについて、どのような考えればいいですか、

 というケ-ス。


  この場合、次のように考えます。

  まず、会費を、通常会費とその他の会費とに分けます。

  通常会費とは、同業団体等はその構成員のために行う広報活動、研修、

 福利厚生その他同業団体として通常の業務運営のために経常的に要する

 費用の分担額として支出する費用です。

  原則、支出した事業年度の損金の額に算入します。なお、通常会費に、

 多額の剰余金がある場合は、異なる処理があります。


  その他の会費は、同業団体等がとぎのような目的のために支出する費

 用の分担額として支出する会費です。

   1、会館その他特別な施設の取得、改良
   2、会員相互の共済
   3、会員相互、業界の関係先等の懇親等
   4、政治献金その他の寄附

  これらは、例示なので、ほかにも考えられます。

  この時の処理は、まず、前払費用として処理し、

  次に、同業団体等が、これらの支出した日に、その用途に応じて法人

 が支出したものと処理します。

   ここでの注意点は、内容がどうかにより処理することが大切になり

 ます。つまり、交際費、寄付金等どう処理するかを考えることです。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう