お問い合わせなど

2019-02-01

個人事業の支払う長期損害保険料の注意点

◆個人事業の支払う長期損害保険料の注意点

個人事業を営んでいます。このほど、事業用建物に対し満期返戻金のある10年物の損害保険契約を締結しました。このとき、毎年支払う保険料を全額必要経費として計上していなす。

このケ-スでは、この保険料の中には、積立保険料の部分とその他の部分(危険と付加部分)があります。積立部分は、積立保険料、保険積立金などの科目として資産に計上、その他の部分は、必要経費として計上されます。

ここでの視点は、支出した金額の内容、つまり、どのような収入を得るために支出したものか、いつ計上又は処理するのかを考えることとなります。
この保険料について、積立部分は、満期返戻金のためであり、危険等部分は掛け捨て保険のためのものになります。よって、満期返戻金が支払われるときまで資産として計上され、それを受け取った時に、処理することとなります。危険等部分は、掛け捨てのため、必要経費となります。

なお、その積立部分などの区別は、毎回、領収書、保険料の案内、お知らせなどで確認することとをおすすめします。

ここでの仕訳は次のようになります。

積立保険料  ****    現金預金   ****
損害保険料  ****    現金預金   ****

これについては、下記の所得税基本通達があります。
所得税基本通達36.37共-18の2
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定める損害保険契約(これに類する共済にかかる保険を含む。以下「長期の損害保険契約」という)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務にかかる所得の金額の計算上資産として扱うものとし、当該対応する保険料のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

これに関し、契約時に特約として、前払いで保険料を支払うことがあります。これも、原則、上記の考えで、処理することとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう