前段のお話ですが、サントリ-が海外企業のM&Aを行いました。これにより、飲料事業の世界の位置が第三位に上がりました。このとき、その買収企業の利益にもなり、自社の利益にもなるものが重要ですね。そして、サントリ-にとり、買収金額が多額でも、将来的に、買収することにより獲得することができる金額が買収金額より大きくなることを予想してのことのようです。今、日本国内は厳しい状態で」、これからも、市場としては、大きく成長とはいかないと思われます。だから、M&Aにより、海外に進出すしています。これは、相手、自社のお互いの良いところを利用することによりともに成長するのが根底にあるとお思います。このようなことから、M&Aでなくても、小・零細企業にとり、提携とか、協力とかで、お互いの強味をお互いに利用できる企業を探してはどうでしょう。必ず、何か方法はあると思います。、
今日は、一括償却資産の譲渡の収入金額はどの所得?
についてお話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、現在、一括償却資産の必要経費算入の
規定の適用を受けている資産を譲渡します。この時、この譲渡の収入
金額は、どのような所得となりますか、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように考えます。
(原則・・・事業での資産の譲渡)
事業所得での使用されていた資産の譲渡は、譲渡所得となります。
これは、事業所得の定義では、山林所得または譲渡所得のものは除
かれています。また、譲渡所得とは資産の譲渡による所得です。
(例外)
しかし、譲渡所得から次のものが除かれてます。
棚卸資産(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む)の譲
渡その他営利を目的として継続的に行われる資産に譲渡にうよる所得
などがあります。
これに準ずるものとして政令で定めるものとは、減価償却資産で一
括償却資産の必要経費算入の規定の受けたもの(その者の業務の性質
上基本的に重要なものを除く)とあります。その他にもあります。
このその者の業務の性質上基本的に重要なものとは、その業務の遂
行上直接必要な資産で業務の遂行上欠くことのできないものを言いま
す。
なお、この重要な資産でも事業に供された後、反復継続して譲渡す
ることが事業の性質上通常である少額重要資産は事業所得になります。
このケ-スでは、
このことから、原則、事業所得となります。しかし、業務の性質上
基本的に重要なものである場合には、譲渡所得となることもあります。
(注意点)
これは、一括償却資産の必要経費算入の規定を受けているものです。
ここでは、一括償却資産の必要経費算入の規定を受けた資産の譲渡に
おける取得価額の処理とは異なります。注意してください。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう