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2018-12-04

消費税のおいて請負による資産の譲渡等の引き渡しの時期

◆消費税のおける請負による資産の譲渡等の引き渡しの時期

建設工事を請け負いました。このとき、消費税においては、引き渡しの時に、資産の譲渡等があったとすればいいとおもいますが、これどのように考えればいいですか

これについては、下記の通達があります。
消費税法基本通達9-1-6
請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という)を行うことを目的とするものであるときは、その引き渡しの日がいつであるかについては、たとえば、作業を結了した日、相手方の受け入れ場所への搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引き渡し日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。

このようなことから、工事等の内容などから合理的なものを選定し、継続して適用することとしているものとなります。また、合理性とは、占有を移転するという観点から、適用した引き渡しの日をなぜ適用したかの説明をできるようにしておくことをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう