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2018-11-21

消費税における入会金の扱い

◆消費税における入会金の扱い

同業者団体に加入する構成員から受ける入会金ついて、消費税における資産の譲渡等の対価に該当しないように思いますが、そのように扱えばいいのですか。

この場合には、まず、そのお金がなんのためのお金かを考えることです。その対価として、役務の提供があるなどの場合には、資産の譲渡等として、扱うこととなります。
しかし、その関係の判断がつかないときは、その団体が資産の譲渡等の対価に該当とせず、かつ、入会金を支払う構成員が課税仕入れに該当しないときは、これを認めるとあります。判断が困難で資産の譲渡等の対価に該当しないこととするときは、その団体は構成員に対しこの入会金は資産の譲渡等の対価に該当しないこととする旨を通知します。これにより、構成員の処理ができることとなります。
また、その入会金が、将来返金されるものは預り金扱いになりますので、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

規定は次の通りです。

消費税法基本通達5-5-4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明確な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう