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2013-11-02

年末調整後に所得控除に異動がある場合の処理は?

 前段の話ですが、経産相が日本商工会議所などに対して賃金の引き上げを要請したということです。賃金は、会社の状況に左右されるといっても過言ではないと思います。中小零細企業において、この状況下で、コストの削減は、まず、第一に、やっていると思います。これにおいても、財務状態、資金繰りの状態が良好でないのでのであれば、最終的に、人件費を下げる方法を考えなくてはならないといえます。賃金を下げなくても、いろいろな方法で、人件費を下げる方法を模索しています。賃金の上昇も、各々の会社の状況により決まるものと思います。まずは、各中小零細企業の業績を上がってから賃上げをどうするかを考えることだと思います。賃金の話は、会社が継続することが前提になりますから。


  今日は、年末調整後に所得控除に異動がある場合の処理は?

                        について お話しします。


  法人を営んでいるのですが、年末調整を今年初めて行います。その

 時、所得控除の計算をするとき、確認がうまくいかない場合もあると

 思います。たとえば、その年の最後の給与を支払った後、その年12

 月31日までに、所得控除に異動があったときどうすればいいですか

 、というケ-ス。


  まず、年末調整の所得控除の計算は、その年、最後の給与の支払っ

 た時の現況により行います。

  しかし、このような場合、給与所得者の源泉徴収票の作成されると

 きまでに、その異動に関する申告があったときは、給与等の支払者は

 異動後の状況により、税額を再計算し、その差額は、還付(その年末

 調整で生じた不足額をまだ徴収していない場合、その不足額のうち、

 いまだ徴収していない部分の金額に充当、たとえば、不足額の範囲内

 で、不足額から還付額を引いて、その残りを徴収する)はして差し支

 えないことになっています。

  なお、この場合に、年末調整後の所得控除の異動については、確定

 申告書により清算することもできます。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)、楽しくいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です