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2013-04-01

法人の固定資産の取得時の借入金の利子の取扱い

��月31日で中小企業金融円滑法が切れました。現在、経営革新等支援機関に再生計画の作成や、金融機関によるファンドを利用して再生を目指すなど、ということにより、中小零細企業を支援しています。ここで、注意しなくてはならないのは、経営者の人が、自ら、主体的に実行するという意気込みを持つことです。つまり、公的機関の支援、金融機関からの援助は一時的な倒産の回避のためのものだと考えられます。だから、企業がこれから、継続し、発展するためには、これらの支援も含め、これからどうするか、特に、どのような視点で経営を行うのかを考えるべきです。さらに、全てのものを外部の人に任せるのではなく、外部の人の意見を参考にし、経営者の考えを明確にしましょう。最終的な責任は、他の人は取ってくれないのですから。


 今日は、法人の固定資産の借入金の利子について、お話しします。

       法人の機械を購入しました。これは、金融機関から借入金に
      より購入しました。この時この借入金の利子をどのように会計
      処理、税務処理すればいいのですか、というケ-ス。

       この場合は、次のように考えます。

       原則は、購入のために要した費用がある場合には、その費用
      を加算した金額とすることから、取得価額にその利子の額を算
      入します。これは、費用収益対応から。

       しかし、その利子の額が、その資産の使用前のものであっても
      、その固定資産の取得価額に算入しないことができます。
       これは、借入金が直接購入のためか判断困難などから選択と
      しています。

       つまり、法人の選択により、取得価額にしないこともできること
      になります。
       
       ここでの注意点は、建設中の固定資産については、少し異な
      ります。次回以降でお話ししたいと思います。

        申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。

             

             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在で

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください