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2018-11-16

同族会社の定義にある株主等に名義株主は

◆同族会社の定義にある株主等に名義株主は

同族会社の意義の中で株主等とありますが、名義株主はどうなりますか

名義株主は対象とならず、実際の権利者が株主等になります。

法人税基本通達1-3-2(名義株についての株主等の判定)
法2条10号(同族会社の意義)に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。

法2条10号同族会社
会社の株主等(一定ものを除く)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(一定のものを除く)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

ここで重要なことは、実際に名義株であるかどうかを明確にすることと思います。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう