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2013-06-05

個人事業の家事関連費のうち事業に供したものの取扱

 今日前段は、最近の銀行の窓口は、女性の比率が大きくなってきていますね。現在の政府は、女性の進出を促進するような政策をとっています。これは、言われていることは、優秀な人材を確保するとのことです。そう言えば、人口の半分は女性です。そして、その女性の進出はまだだ少ない状況です。その未就労の女性の中に優秀の人がいるからです。また、人口の半分が女性で、業種により、違いますが、購入者の」対象となります。女性が経営に参加することにより、その女性の気持ち、感覚に則した商品、サ-ビスを、作ることができます。これは、高齢者にも言えることだと思います。いろいろな視点を入れていくために、何をするかを考えましょう。、

    今日は、個人事業の家事関連費のうち事業に供したものの取扱い

                            について、お話しします。


  個人事業者ですが、居住用と事務用を共用している経費、たとえば、

 固定資産税、電気代、水道代、についてですが。これは経費に計上する

 ことができるのですか、どのように、計上すればいいですか、また、青

 色申告者です、というケ-ス。


  この場合は、事業用のものについては、必要経費に計上することがで

 きます。


  この考え方は次のようになります。

  まず、原則、家事関連費は、必要経費に算入しません。

  しかし、必要経費に算入することができるのは、家事関連費のうち、事

 業に使用していた場合で、次の場合です。

  第一に、このうち、主たる部分が、業務の遂行上直接必要です

  第二に、その部分が明確に区分できる経費であることです。

  第三に、儀オウムの遂行上必要のことが帳簿により明らかな経費であ

 ることです。

  ここで注意しなくてはならないのは、その経費が業務の内容、利用状

 況など総合的に考慮することにより、業務の遂行上必要なものかを判断

 します。

  次に、業務の遂行上必要なものを区分するのは、その利用の状況を合

 理的に按分することになります。たとえば、固定資産税だと、床面積等

 などによることです。

  その状況により、何で按分するかを説明できるようにしましょう。

  仕訳は、事業の現金預金で支払った場合では、次のようになります。

    固定資産税  ***  /  現金預金  ***
    事業主貸   ***

 しかし、いつ仕訳を行うかにより、決算時、状況により、仕訳が変わります。

  この事業主貸は、簿記では出てこないかもしれませんね。所得税での特

 別な科目になります。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから
      

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください