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2019-04-30

貸借対照表からわかること

◆貸借対照表からわかること

貸借対照表を大きく見ると、資産、負債が外部との接点となります。それぞれは、流動と固定に分けれます。
その流動は、地下時価に生じるもの、固定は、この先、通常一年以上、に生じるものと考えられます。

このように考えると、貸借対照表の理想なものは、次のものと言えます。

資産は、将来、費用となるもの、資金となるものなので、流動のものが多いほうがいいことになります。

一方、負債は、一般的に収益となるもの、資金が流出するものから、なるべく、長期のほうが良いこととなります。
しかし、負債について、長期に多額の返済があるということは、将来の不安が常について回ることとなります。将来の状況がどうなるかは、だれにもわかりませんから。

つまり、資産と負債のバランスが重要となります。

企業の考え方、方向性、状況を知るうえで、貸借対照表の資産・負債の流動・固定のバランスを見ることによりわかると思います。、

このようなことから、自社の事業の考え方、方向性が現実的にどうなのかを知るうえで、自社の貸借対照表か見るのも一案だと思います。

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2019-04-28

貸借対照表の繰越利益剰余金

◆貸借対照表の繰越利益剰余金

繰越利益剰余金は、利益剰余金のうち、利益準備金を除いたその他の利益剰余金の中に含まれます。そして、そのその他の利益剰余金のうち、積立金を除いたものになります。

この位置づけは、毎期の損益、つまり損益計算書上の最終の損益が、貸借対照表の繰越利益剰余金に決算時に振り替えられます。

このことから、この繰越利益剰余金は会社の毎期の損益計算書上の最終損益の合計した金額となります。

言い換えれば、この金額は、この会社の設立時から今までの損益をどのぐらい稼いできたかを示すものとなります。

会社を見るうえで、この繰越利益剰余金をどの様に利用するかです。
たとえば、その金額が赤字であれば、資金繰りに苦労している可能性があります。このとき、どのような方法で、資金を調達しているのかに注視することも考えておかなくてはなりません。
また、その金額がプラスであるのなら、一般的にこれまでの会社の業績はいいと思われますが、この数年間の損益計算書を見るのがいいかもしれません。なぜなら、一年だけとびぬけて利益が出た場合もあり得ますので。

この繰越利益剰余金は、設立からこれまでの大まかな会社の業績を示しているといえます。
更に、その金額から、他の項目に矛盾があることに気づくきっかけにもなりえます。

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2019-04-27

小口)現金勘定の管理

(小口)現金勘定の管理

前回、預金での資金管理の方法をお話ししました。
しかし、現金で支払をしなければならないときもあります。例えば、消耗品の支払、現金での支払い条件の時などで、多くは少額のものが対象となります。

このような時に、現金をどのように管理すればいいのかです。
まず、一年間の現金の支出がいくらあるのかを過去数年の流れから、把握することです。
そして、その把握から当年の適正額を決定し、各月に預金から支出していくこととなります。
その支出が預金の残額に影響をもたらすものであると予想されたときは、今後その現金の支出を抑制をどうするか、又は、現金をどの様に調達するのかなどの方策を探していくことになります。

なお、なるべく、現金での支払より、カ-ドの利用、振込、などを利用されるのがベタ-ですが。

ここでの考え方は、PDCAです。つまり、計画⇒実行⇒チェック⇒改善(対処)です。
事業を行うあらゆる面で、このPDCAを活用すれば、少しでも前が開けてくると思います。

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2019-04-26

資金管理のため通帳の利用

◆資金管理のため通帳の利用

会計システムをどうすればいいのか、聞かれることがあります。

資金管理の面から、入金、出金をすべて通帳、つまり、預金勘定を通すことをおすすめします。

この理由は3つあります。
第一に、簡単に入金、出金を把握でき、現在の資金状況の把握が簡単
第二に、資金の支出を考えるための材料として一目でわかること
第三に、会計の仕訳が簡単になること


具体的に見ていくと、入金はすべて預金勘定に入ることから、通帳を見れば、売上、売却金額などを把握することができます。
また、出金はその入金されたものから出るので、通帳を見れば、把握することができます。
そして、このことから、資金が足りている、足らないなどのことが、通帳から、わかることとなります。

また、上記のことから、通帳を見て資金の過不足を把握でき、支出をどうするかを考えることができます。

さらに、一方の勘定項目は預金勘定となり、勘定科目を少なくすることができます。

なお、預金勘定を使用できない状況のものもありますが、そんなに多くはないのではないでしょうか。
注意点として、現金で支払うものについては、現金勘定か、小口現金勘定を使用することとなります。

この現金勘定・小口現金勘定については、後日お話ししたいと思います。


ここでの視点は、通帳をなんのために使用するのか、その目的を明確にすることです。

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2019-04-24

建設仮勘定の計上時期  消費税

◆建設仮勘定の計上時期  消費税

建設仮勘定を計上します。このとき、消費税において、通常、材料を購入した時などに処理すると思いますが、建物の引き渡し時に課税仕入れに係る支払対価の額として処理してもいいですか。

このケ-スでは、その方法で構いません。

考え方として、原則は、その材料、外注費、工事費、使用料、管理費などの課税仕入れの日に計上することとなります。つまり、建設仮勘定で処理しているときでも、その各々の取引において、課税仕入れ等の日を把握し、その日の属する課税期間において仕入れに係る消費税額の控除を行うこととなります。
しかし、その場合、把握・区分が困難であったりすることもあるため、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等について、目的物の完成の日の属する課税期間の課税仕入れ等とすることも認められています。
前提となるのは、建設仮勘定として経理した課税仕入れ等となります。

以下、通達があります。
消費税法基本通達11-3-6
事業者が建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の課税期間において法30条の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-23

法人税における社会保険に係る延滞金

◆社会保険に係る延滞金

法人が納付する社会保険料を未納としています。長期となり、延滞金が課され、納付することになりました。その時、その延滞金は、法人税の計算どうなりますか。

このケ-スにおいて、法人税の計算上、損金の額に算入します。
なぜなら、法人税法55条に規定されていません。

法法55条
1項、内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、又は仮装することにより・・・・・・
2項、前項の規定は・・・・
3項、内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、国税に係る延滞税・・・・・・
二、地方税法の規定による延滞金・・・・・・
4項、内国法人がが納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、罰金及び科料並び過料
二、国民生活安定緊急措置法の規定する・・・・・・・
三、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律・・・・・
四、金融商品取引法6章の2・・・・
五、公認会計士法の規定・・・・
六、不当景品類及び不当表示防止法・・・・・
5項、内国法人が供与する刑法198条に規定する賄賂又は不正競争防止法18条1項に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用または損失の額・・・・・・・・

なお、上記に該当する国税、地方税にかかる延滞税、延滞金などについては、法人税額の計算上、損金の額に算入されません。
延滞金などが発生するとき、全てが不算入といえませんので、確認が必要となります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-22

工事保険金の受取 消費税

◆工事保険金の受取 消費税

工事において、事故が発生し、その事故にかかる保険金を受け取りました。それを補修に使用しました。このとき、消費税において、その貰った保険金は、補修に使用し、この補修費用には消費税がかかっているので、その保険金には、消費税が課税されますか。

このケ-スでは、保険金に関して、課税はされません。つまり不課税となります。

視点としては、その補修の行為と保険金をもらう行為は別であることです。
その保険金に係る取引について、保険金をもらうというは、保険事故の発生が原因となります。

なお、消費税の対象となるのは資産の譲渡等です。資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付(一定のもを含む)が対象となります。このように考えると、この保険金の発生は資産の譲渡等には該当しません。つまり、不課税となります。

これを条文上では次のようになります。
消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。

消法2条1項
8、資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるのもを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないものとする。

消費税を考えるうえで、まずは、金銭を受け取ったものの原因となった状況を把握することから始めるのがいいと思います。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2019-04-21

個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費

◆個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費

個人事業において機械を年の中途で譲渡しました。このとき、その年において、減価償却費を譲渡所得の計算に含めないで、事業所得の必要経費としていいですか。

このケ-スでは、譲渡資産については、譲渡所得の対象となりますが、その年の減価償却費においては事業所得の必要経費に算入することができます。

考え方として、まず、所得税法49条で、その年12月31日において有することから、このケ-スでは、原則、対象となりません。しかし、通達により、譲渡所得の取得費、事業所得の必要経費の選択を認めています。なお、建物、無形固定資産などにおいては、その選択により事業税に影響を与える場合があります。

所得税法49条
1項、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につき・・・・事業所得の金額・・・の計算上必要経費に算入する金額は、・・・・・・。

所得税基本通達49-54
年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含まないで、その年分の不動所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。
注)当該資産が一定のものである場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の・・・事業所得の金額、・・・・の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取り扱いが異なる場合があることに留意する。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-20

国等に対する寄付金の留意点

◆国等に対する寄付金の留意点

法人で、国等に対する寄付金を考えています。このとき、どのような点に注意すればいいですか。

この点、その寄附金が国等を通じて特定の団体に交付されているものは、国等に対する寄付金でなく、一般の寄付金となります。

ここでの視点は、最終的に、どこに帰属するかを確認することです。つまり、国等の対する寄附金は、最終的に国等に帰属するものとなります。

以下、基本通達があります。
法人税基本通達9-4-4
国等に対して採納の手続きを経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄付金には該当しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-19

日当の消費税

◆日当の消費税

法人において、日当を支払います。これは、すべて、消費税において、課税仕入れの支払対価の額として、処理すればいいですか。

このケ-スでは、原則、課税仕入れに係る対価の額として処理すればいいのですが、注意点は、通常必要であると認められる部分に限ることです。

ここでの通常必要であると認められる部分の金額の範囲については、目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の旅行内容及び地位などを総合的に勘案して決めることとなります。

以下、通達に記載があります。
消費税法基本通達11-2-1
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、・・・・・・・場合に、事業者がその役員又は使用人・・・に支給する・・日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は,課税仕入れの支払対価の額に該当するものとして取り扱う。
注1)「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3の例により判定する。

所得税基本通達9-3
法9条1項4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料・・の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の旅行内容及び地位等から見て、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定にあたっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴、その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵、その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

このようなことから、通常は範囲内と思われますが、認められない状況があるということをあたまの隅にでも置いといてください。

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2019-04-18

中古資産の取得をどう考える?

◆中古資産の取得をどう考える?

よく、耐用年数の短い中古資産の購入をと聞かれます。

この資産の購入によって、法人税などの税金がどう影響するかです。

中古資産を購入し、税額計算に影響するのは、減価償却費です。
その減価償却を考えるうえで、取得価額と耐用年数が大切になります。

ここで、取得価額は変わりません。
変わるのは、耐用年数です。金額がそれなりのものは、最低2年で償却できます。

そして、その資産をどのくらい利用するかも大切となります。
さらに、事業の業績も考慮したほうがいいかもしれません。

例えば、中古資産Aは取得価額100で耐用年数2年、各月50の減価償却
また、Bは同取得価額で耐用年数5年各月20の減価償却
A、Bは機能など同じ

一般的に次のことが言えます。
これを10年使用するとしたら、AはBに比べ、はじめの利益は少ないが、のちには多くなります。
一方、BはAに比べ、当初は利益が多く、のちに少なくなります。
ト-タルでは、状況が同じであれば、税額は同じとなります。Aは課税の繰り延べとなります。

なぜ、耐用年数の短いものを選択するかは、その余剰資金を、事業への再投資のために使うことだといえます。

このことから、中古資産の購入を考えるうえでの視点は、事業に対しどのような影響をするかを考えることです。
例えば、資産の購入を事業計画に組み込んで、その購入を考えれば、将来の事業をより良いものとすることができます。
いろいろな活用方法が在ると思います。いま、何か問題はないか、それにその中古資産の購入がどう活用できないかを考えてみてはいかがでしょか。

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2019-04-17

未払役員給与の益金不算入

◆未払役員給与の益金不算入

法人の役員から、会社の整理のために、その未払給与の債務免除を受けることとなりました。また、その未払給与につき取締役会等の決議に基づきその全部を支払わないことにしました。このとき、しょりとしては益金に算入すればいいですか

この場合において、会社の整理、事業再建、業況不振のためで、かつ、一定の要件を満たすときは、益金の額に算入しないことができるとなっています。
このことから、会社の整理であることから、その他の要件について、その未払給与につき取締役会等の決議によりその全部又は大部分の金額を支払わないこととし、一定の基準により決定することなどがあるときは、その未払給与を益金の額に算入しないことができると考えられます。なお、その益金不算入の時期は、その支払わないことが確定した日の属する事業年度となります。


考え方として、原則は、債務免除を受けることは利益を得ることとなりますから、益金の額に算入することとなります。(法法22条2項)。なお、状況に応じて、一定の要件で益金不算入できると通達に記載されています。

なお、債務免除は、様々な論点があります。様々な状況を想定し、検討することをおすすめします。

法人税基本通達4-2-3
法人が未払給与(法34条1項の規定により損金の額に算入されない給与に限る)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払いを受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。

法法22条2項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

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2019-04-16

使用人の業務上の交通反則金

◆使用人の業務上の交通反則金

法人において、使用人が営業中に事故を起こし、交通反則金が課されました。その交通反則金を法人が負担します。このとき、損金に算入していいですか。

この場合、法人の損金に算入できません。

この考え方の視点として、法人の使用者責任があります。一般的に、法人が負担した場合、業務遂行に関連するものについては、その使用人の行為は法人と同視さえるということになります。

なお、まずは、法人が負担するのかを、そして、業務遂行上の関連性を検討することとなります。そもそも、法人負担しなければ、損金の問題が生じないこととなりますから。

以下、法令、通達があります。

法法55条4項
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
・・・

法人税基本通達9-5-8
法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

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2019-04-14

損益計算書の見方?

◆損益計算書の見方?

損益計算書の中には、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益があります。

これらのうち、重要なのは、営業利益です。

売上総利益は、売上からその売上に係る商品など直接要した費用(売上原価)を控除した金額です。
営業利益は、その営業利益から販売費および一般管理費を控除した金額となります。この販売費および一般管理費とは、その事業において販売するために通常要する費用や管理するための費用といえます。例えば、給与、広告宣伝費、水道光熱費、地代家賃などがあります。

そもそも、会社は、本業を行うことを重視しています。このように考えると、本業を示す営業利益を見ることが大切となります。

次に、この営業利益が大切ですが、これをどう見るかです。

その方法として、数年の営業利益を比較検討することです。

その検討の視点は、特に、常に、成長しているのかです。
増加している理由は何なのか、又、減少している理由は何なのか、を常日頃、意識して行くことが大切とおもいます。

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2019-04-13

法人成りの設立期間中の損益の帰属は?

◆法人成りの設立期間中の損益の帰属は?

個人事業を営んでいますが、その事業を引き継ぐために法人の設立を考えています。その時、設立期間中において生じたその事業の損益は法人の設立後最初の事業年度に含めて計算すると聞きました。このことから、法人成りにおける設立期間中の損益も、設立後最初の事業年度に含めていいですか。

この場合には、この設立期間中の損益、つまり、法人設立の日前までの損益は、原則、個人事業に帰属することとなります。

この考え方は、個人事業を法人に継続されているという流れが前提となります。個人から法人に代わるのは法人設立の日となります。このようなことから、法人設立の日前までに事業から生じた損益は、個人に帰属することとなります。

ここでの視点は、個人事業、法人がどのように存在しているのかを明確にすることです。

次の通達のただし書きにあります。
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。
注2)現物出資により設立した法人・・・・・・・

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2019-04-12

法人設立期間中の取得資産の減価償却費

◆法人設立期間中の取得資産の減価償却費

前回に続き、設立期間中の損益についてお話しします。

はじめて事業を行うために法人を設立します。その設立前に資産を取得し、即利用しています。その設立前の損益は初年度に算入します。なお、その資産の減価償却費は、その取得、利用日から計算するのですか。

この場合には、設立前の取得使用の日でなく、最初の事業年度に含めて計算、つまり、その設立の日から計算することとなります。

考え方としては、本来、減価償却費は事業供用日からとなります。しかし、設立前においては、まだ、法人は設立していないこととなり、法人が成立するのは、設立の日となります。よって、その設立の日から計算されることとなります。このことを示している以下の通達の注1)があります。

法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。

法人税基本通達1-2-1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日とする。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-11

設立期間中の損益

◆設立期間中の損益

法人の設立期間中の損益について、初年度の事業年度に含めて申告できますか。

原則、設立後最初の事業年度の所得に含め申告することができます。

この場合、次の通達があります。
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。
注2)・・・・・

これについては、大前提、設立の前は法人は存在していないこととなります。このことから、通常、損益を帰属は権利能力なき社団となります。
しかし、期間が短いなど実務上の観点から、このような通達の規定があると考えられます。
なお、注意点しなくてはならないことは、通達の後半のただし以降の場合のときは、この通達によることはできません。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-04-10

寄附金の手形の計上時期

◆寄附金の手形の計上時期

寄附金を支払手形で行いました。このときその手形の振り出した時に寄付金を計上していいですか。

この場合、つまり、その振出の時には損金として計上できません。

まず、法人税法37条に寄付金の規定があります。
法法37条1項
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、・・・・・

法令78条
法37条7項に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする。

この規定に支出とあることから、実際にその手形が決済されることが必要となります。
このようなことから、振出しただけでは、寄付金の損金計上は認められません。

そして通達にも以下のような記載があります・
法人税基本通達9-4-2の4
令78条に規定する「支出」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

税法では、支出とあるもの、倒産防止共済、などがあります。決算まじかの時は、まちがえやすいので、その寄付などをするときは、要件などを前もって確認するなどのシステムを作られることをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-09

保税地域から引きとられる無償の外国貨物

◆保税地域から引きとられる無償の外国貨物

輸入により商品を受け取ります。しかし、これについての対価は無償です。この場合には消費税は課されませんか。

この場合は、原則、消費税の課税対象になると考えられます。なお、免除などにより消費税が課されない場合もあります。

消法4条2項
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

この法令により、対価性が要件でなく、ただ、保税地域から引き取られる外国貨物が対象となっています。

なお、通達にも、これに関し記載があります。

消費税法基本通達5-6-2
保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるのから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合又は保税地域から引き取られる外国貨物が事業として行われるものでない場合のいずれかについても法4条2項の規定が適用されえるのであるから留意する。

このように、国内におけるものと外国貨物では、消費税の対象が根本的におとなるので注意しましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-08

税金等の予測を

◆税金等の予測を

各年度における税金等、つまり、所得税、法人税、消費税、住民税、社会保険料などは、所得により確定され、原則、申告時に納付、又は、その翌年以降一定期間での納付することとなります。その金額の負担は大きといえます。

こう考えると、たとえば、その年に多く所得があったからといって、多くを消費すれば、その後の納付が苦しくなる可能性があります。

これに対処する方法としては、その年に稼いだ所得(利益)から、その年における税金等を確保するのが、一つの方法と思います。

そのためには、まずは、その所得に対する税金等がいくら発生するのかの予想を、おおかたでもいいので把握する必要があります。

その方法として、累計の試算表を利用し、その各月の税金等を予想することもできます。

事業において思い悩むことを一つでも減らし、気持ちよく事業を遂行を行いましょう。

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2019-04-06

PDCAの活用

◆PDCAの活用

行動を起こすときに、どのように考えるかにより、結果が変わると思います。

その方法の一つとして、PDCAがあります。
このPDCAとは、まず、計画(P)をし、その計画に基づき行動(D)をします。その行動において、その計画に沿ってうまく進めているのか、どのように隔たっているのか、などのチェック(C)をします。そして、そのチェックに基づき、どのようにすればいいのかの改善(A)をすることです。

なぜ、このような方法が在るかというと、計画に基づく行動はすべてがうまくいくことではないということです。

ここでの前提となるものは、行動は、どのようなものでも、完ぺきなものはないということです。

だから、大切なのは、行動に関して、常に、さらに良いものはないかと考え続けることと思います。

この考え続けるための癖をどのようにつけるかが重要とおもいます。

その癖をつける方法として、常にPDCAを用いて、行動することをおすすめします。

現時点より、より良い状況を作るために。

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2019-04-05

損害賠償金の必要経費計上時期

◆損害賠償金の必要経費計上時期

個人事業を営んでいますが、この度、事業に関して損害賠償金を支払うことになりました。支払金額を申し出たものがあります。全てが確定してら、必要経費として、全額、必要経費として計上するのですか。

この場合、その申し出た金額を必要経費に算入することが認められています。

考え方として、まず、原則から考えると、必要経費の計上は、債務の確定が要件とされます。所得税基本通達37-2に記載されています。
このことから、その損害賠償金の全額において債務の確定が無ければ、必要経費に算入できないこととなります。

しかし、今回のように、その損害賠償金のうち、申し出た金額については、争いがなく債務が確定していることになります。よって、必要経費として計上することができるとなります。

所得税基本通達37-2
法37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項に同じ)までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

所得税基本通達37-2の2
業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申し出に代えて第三者に寄託した額を含む)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)を当該年分の必要経費に算入した時は、これを認める。

ここでの視点は、必要経費を考えるとき、まずは、債務の確定の要件に該当するかを検討することからになります。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-04-04

中退共の掛金の計上時期

◆中退共の掛金の計上時期の注意点

中退共に加入を検討している法人ですが、その掛金は、年度末に期間按分して未払計上してもいいですか。

この場合に、未払計上はできません。現実に納付、振込の時点で計上することとなります。

法令において、「支出した」とあります。又、通達にも、未払計上はできないとあります。

法令135条
内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払い込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(一定の場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令74条5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(一定のものを含む)
・・・
・・・

法人税基本通達9-3-1
法人が支出する令135条各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法2条5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については、共済手帳への退職金共済証紙の張り付け)又は払い込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。

計上においては、要件、金額に加え、計上時期に常に注意を払う必要がありまります。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談してください。

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2019-04-03

通勤手当の消費税

◆通勤手当の消費税

通勤手当は、一般的に、事業遂行上に必要なもので、実費弁償的な性格を有します。これは、通常営業のために支出する旅費と同じということとなります。このことから、原則、課税仕入れに係る支払対価になります。しかし、この場合、その金額は、その通勤に通常必要であると認められる部分になります。

以下、通達があります。

消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通器具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。

ここでの注意点は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものは、その通勤に通常必要であると認められる部分となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-04-02

変動損益計算書の利益をどのように考える

◆変動損益計算書の利益を考え方

以前にもお話ししていましたように、変動損益計算書は、売上目標を決めることが主な視点となります。
しかし、その前提となる、重要となるのが、どのくらいの利益を得たいのかを決めることになります。これにより、どのくらいの売上をあげればいいのかが決まります。

この利益をいくらにするかが、難しいといえます。
しかし、これについては、本当に達成したい数値を決めればいいと思います。難しい数値でもいいと思います。

まず、その利益について、どのようにすれば、達成するのかの要件、必要条件を様々な視点から考えればいいのではないでしょうか。
いろいろな視点から、達成が困難であれば、利益を変えていけばいいのですね。

ここで重要なのは、手が届きそうなことをはじめから、設定しないことだと思います。
まず初めは、少し、厳しいものを設定し、そのための方法を考え、それを前提に、目標値を修正すればいいと思います。最大限、能力を発揮する方法のために。

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2019-04-01

資金管理で重要なことは?

◆資金管理で重要なことは?

資金管理とは、資金がどのような状態かを示し、どのように対処するかを考えるためのものです。

内容的には、過去のものと将来のものが在りますが、重要なものは将来のものといえます。

その資金管理の目的は、資金がショ-トしないようにすることといえます。
その目的は事業を継続するために必ず必要となるからです。

ここで把握しなくてはならないのが、将来、入ってくる資金がいつ、いくら入ってくるか、出ていくお金がいつ、いくら出ていくのかです。

つまり、具体的に、将来入ってくるもの、出ていくものに関して、いつの日時、金額、を明確にすることです。おおかたではなく、いついつ、具体的な金額の入金、出金の把握が重要となります。

次に、将来、資金ショートがなければいいのですが、ショートの可能性があれば、前もって、なにがしかの対処を講じなくてはなりません。

このように考えると、資金ショートを避ける大前提は、常日頃から、どんな小さな取り引きでも、なるべくマイナスでないように意識し、事業全体でマイナスにならないことです。

そのために、損益計算書、貸借対照表、キャシュフロ-計算書などの状況を観ながら、経営を行うことが重要になると思います。

            いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう