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2015-05-14

非営利型法人に該当する一般社団法人の収益事業とは?

 ◆今日の前段

  文部科学省は、タブレットを利用した教科書を検討しているとのことです。これから、スマホ、タブレットなどの利用がふえてくるでしょう。その使用は、便利ですね。以前は、先生から生徒への方向が普通でしたね。しかし、これからは、生徒から先生へ、生徒どうしの情報交換が加わると思います。そうなれば、もっと、事業などが活発することになり、よい授業になるのではないでしょうか。ソレニシテモ、費用が掛かることですね。これらは、企業の費用対効果と同じですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、非営利型法人に該当する一般社団法人の収益事業とは?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人ですが、法人税法上、非営利型法人に該当します。この時、収益事業という事で

すが、お店において物品販売を行っています、というケ-ス。
 
 (考え方)

 このケ-スでは、一般社団法人で非営利型法人に該当しすることから、法人税の納税義務は次のようになります。

 内国法人は、法人税法により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・・に限る、とあります。

 そして、この収益事業とは、次のものと規定されています。

 収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
 政令には、この事業とは、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む)をいう。
 一、物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む)のうち次に掲げるもの以外のもの
 イ、公益社団法人もしくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人もしくは一般財団法人が行う児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(一定のものに限る)の販売
 ロ、小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第二条第六項に規定する設備貸与事業として行う設備の販売
 二・・・
 ・・・・
 このケ-スでは、この物品販売事業に関しては、法人税を納める義務があると考えらえます。

 一般的に、収益事業においては34種類に限定されています。その該当するものについて、法人税を納める義務があることになります。
 
 一般社団法人で非営利型法人に該当する場合に、収益事業を行っているときは、限定されている収益事業に該当するかを検討することが大切ですね。
 そして、継続して事業場を設けて行われているかです。
 これらについて、細かいところを検討しなければなりませんね。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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