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2013-10-26

個人事業で事業でない資産の転用時の減価償却の計算は?

 前段の話ですが、少し前に無料の販売形態のことを主に企業のほうから簡単に書きまいたが、今日は、購入者の行動を考えたいと思います。まず、購入者が、無料とか、安いことを望んでいるということは、金額が一番である、その内容、いつは二の次と考えている、さらに、比較するものが多く存在している。このようなことから、情報を、多く集めようとする行動をとっています。たとえば、インタ-ネットでの検索、さらに、価格比較サイトなどを使って、さらに安いものがないかを探しています。この背景には、物を買いに行くのでなく、同じ商品であれば、全国が範囲となっていますから。このようなことから、価格で勝負するのであれば、商圏をどう広げていくかを考えなくてはなりませんね。しかし、その前提には、その価格での、他の同じような消費に比べお得感をどのように伝え、購入者に喜んでもらうかですね。


  今日は、個人事業で事業でない資産の転用時の減価償却の計算は?

                       について お話しします。


  個人事業を営んでいる場合で、その転用時の減価償却資産の減価償

 却計算は、次のように分けて考えることになります。

  その順序は、その資産を個人から事業に供するまでの減価償却計算

 をどうするかです。次に、事業に供した時の取得価額をどうするかで

 す。さらに、その事業に供したのちの償却費の計算をどうするかです。

 
  今日は、事業に使用する前、つまり、個人として使用していた時の

 減価償却計算は、旧定額法に準じた方法です。次のようになります。

     取得価額×0.9×耐用年数による償却率×期間

   注意点は以下のとおりになります。

  ・耐用年数は、事業の時に使用する耐用年数の1.5を乗じたものを使

  用します。たとえば、自動車6年であれば、6×1.5=9年、この9年

  の償却率を使用します。1年未満の端数は切り捨てられます。たと

えば9.6年とすれば、1年未満の端数は、切り捨てられ、9年になります。

  ・期間は、取得の日から業務のように供した日までの期間から、年数

  を計算します。この時6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない

  端数は切り捨てます。

  その後の、取得価額、業務に供した語の減価償却の計算は、のちに説

 明したいと思います。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です