今日の前段ですが、最近、提案型のお店が増えてきたような気がします。たとえば、ス-パ-に行くと、その食材の横などに、その食材を使ったレシピが置かれていたりと、購入者にやさしい気の配り方をしていると思います。考えてみれば、食事を作ることは、毎日のことですから、一日3食作る人からすれば、同じものを作ることができないので、大変ですね。このような人から、いつも使うものでも、このようなレシピは、重宝します。そして、珍しいものであれば、手が出ませんね。どのように使うのかわかりませんから。興味があっても、手が出ません。その時、レシピあれば、使ってみようと手が出るかもしれません。人は珍しいものには興味を引くものです。話題にもなりますから。このようなことから、っ事業に対して、提案をできる体制を構築しましょう。お客さんが喜んでもらえ、差別化もできますね。
今日は、土地付き事務所の貸し付けの消費税?について、お話しします。
法人を営んでいますが、土地付きで事務所を貸し付けています、こ
の場合、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
まず、法人の資産の譲渡、貸付、役務の提供(資産の譲渡等)は、すべ
て、事業として行われているとされます。
このことから、その貸し付けは、資産の譲渡等に該当します。しかし、こ
こで、非課税かどうかが問題となります。非課税であれば、消費税を課さ
れないことになります。
非課税には、いろいろあるのですが、土地の貸付があります。なお、土
地の貸付からのぞかれるものに一時的に使用させる場合その他一定の
もの(貸付期間が1月に満たないもの、土地の上にある建物の利用に伴
って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為)があります。
この場合、建物の貸し付けの対価と、土地の貸し付けの対価を区分して
る時も、その合計額が建物の貸し付けの対価の額となります。
だから、その建物が事務所であれば、非課税とはなりません。このこと
から、消費税が課税されます。いろいろな状況により、課税、非課税とな
ります。注意してください
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です