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2019-02-08

所得税における減価償却資産の償却

◆所得税における減価償却資産の償却

個人事業を営んでいます。H20年に取得した減価償却資産があります。しかし、この減価償却費の過去の計算式に誤りがありました。その結果、少ない減価償却費を計上していました。このままで計算していいですか。

このケ-スでは、所得税では、減価償却費は強制ですので、まずは、正しい計算をし、判明した年度から適正な減価償却費を計上します。また、減価償却資産の適正な残高を計上することとなり、過去の分において、更正の請求を考えることとなります。

考え方
まず、適正な計算をすることとなります。

所法49条
居住者のsの年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として37条の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする

この規定では、その年の必要経費として計上する金額は一定の方法で計算した金額としていることから、毎年、減価償却費の計算をし、その金額を必要経費に算入することとなります。

このことから、このケ-スでは、過去の減価償却の計上漏れがあることから、更正の請求も視野に入れる必要があります。

ここで重要な点は、所得税においては、減価償却費の必要経費算入は、強制ということとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう