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2019-04-09

保税地域から引きとられる無償の外国貨物

◆保税地域から引きとられる無償の外国貨物

輸入により商品を受け取ります。しかし、これについての対価は無償です。この場合には消費税は課されませんか。

この場合は、原則、消費税の課税対象になると考えられます。なお、免除などにより消費税が課されない場合もあります。

消法4条2項
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

この法令により、対価性が要件でなく、ただ、保税地域から引き取られる外国貨物が対象となっています。

なお、通達にも、これに関し記載があります。

消費税法基本通達5-6-2
保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるのから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合又は保税地域から引き取られる外国貨物が事業として行われるものでない場合のいずれかについても法4条2項の規定が適用されえるのであるから留意する。

このように、国内におけるものと外国貨物では、消費税の対象が根本的におとなるので注意しましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう