◆通勤手当の消費税
通勤手当は、一般的に、事業遂行上に必要なもので、実費弁償的な性格を有します。これは、通常営業のために支出する旅費と同じということとなります。このことから、原則、課税仕入れに係る支払対価になります。しかし、この場合、その金額は、その通勤に通常必要であると認められる部分になります。
以下、通達があります。
消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通器具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。
ここでの注意点は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものは、その通勤に通常必要であると認められる部分となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう